選挙部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 15:55 UTC 版)
所掌 総務省組織令(令和元年5月31日政令第17号)第7条1項の一部と3項に所掌事務が規定されている。 (自治行政局の所掌事務)第7条 自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。 二十 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。 二十一 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。 二十二 前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。 二十三 第二十号及び第二十一号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。 二十四 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。 三十二 中央選挙管理会の庶務に関すること。 三十三 前各号に掲げるもののほか、地方自治法、公職選挙法その他の法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政並びに第二十号及び第二十一号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する事務に関すること。3 選挙部は、第一項第一号に掲げる事務(同項第二十号及び第二十一号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関するものに限る。)、同項第二十号から第二十四号まで及び第三十二号に掲げる事務並びに同項第三十三号に掲げる事務(同項第二十号及び第二十一号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関するものに限る。)をつかさどる。
※この「選挙部」の解説は、「自治行政局」の解説の一部です。
「選挙部」を含む「自治行政局」の記事については、「自治行政局」の概要を参照ください。
- 選挙部のページへのリンク