選挙部とは? わかりやすく解説

選挙部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 15:55 UTC 版)

自治行政局」の記事における「選挙部」の解説

所掌 総務省組織令(令和元年5月31日政令第17号第7条1項一部3項所掌事務規定されている。 (自治行政局所掌事務第7条 自治行政局は、次に掲げ事務つかさどる二十 公職選挙法昭和二十五年法律第百号)及び同法規定準用する法律に基づく選挙に関する制度企画及び立案に関すること。 二十最高裁判所裁判官国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法制定のための投票日本国憲法改正国民の承認係る投票及び地方公共団体の住民による各種直接請求に基づく投票に関する制度企画及び立案に関すること。 二十二二号掲げ選挙国民審査及び投票施行準備に関すること。 二十第二十号及び第二十一号掲げ選挙国民審査及び投票普及及び宣伝に関すること。 二十政党その他の政治団体政治資金及び政党助成に関すること。 三十中央選挙管理会庶務に関すること。 三十三 前各号掲げるもののほか、地方自治法公職選挙法その他の法律法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられ地方行政並びに第二十号及び第二十一号掲げ選挙国民審査及び投票に関する事務に関すること。3 選挙部は、第一第一号に掲げ事務(同項第二十号及び第二十一号掲げ選挙国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体政治資金及び政党助成係るものに関するものに限る。)、同項第二十号から第二十四号まで及び第三十二号に掲げ事務並びに同項第三十三号に掲げ事務(同項第二十号及び第二十一号掲げ選挙国民審査及び投票に関するものに限る。)をつかさどる

※この「選挙部」の解説は、「自治行政局」の解説の一部です。
「選挙部」を含む「自治行政局」の記事については、「自治行政局」の概要を参照ください。

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