資本金の減少
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 00:36 UTC 版)
資本金の額を自由に減少させることができると、資本維持の原則が骨抜きとなり、会社債権者の利益を損なうおそれがあるため、それを防ぐ特別のルールが存在する(資本不変の原則)。 日本においては、株式会社が資本金の額を減少させるためには、原則として株主総会の特別決議を要し、債権者保護手続を経なければならない(第447条)。資本維持の原則が存在するドイツやフランスにおいても、同様の手続が必要とされる(ドイツ株式法第222条以下、ドイツ有限会社法第58条、フランス商法第223-34条、第225-204条、第225-205条)。 イギリスでは、株主総会の特別決議に加え、裁判所の認可が必要とされる(イギリス会社法第641条)。 他方、アメリカには資本維持の原則がないため、取締役会決議によって資本を減少できる州が多く、債権者保護手続も必要とされていない。 「資本減少」も参照
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