とくべつ‐けつぎ【特別決議】
特別決議
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特別決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 04:59 UTC 版)
一般に重要な意思決定について用いられる加重された要件による決議である(309条2項)。議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議する。 定款に別段の定めをすることで要件を変更することができるが、その場合でも、定足数は3分の1を下回る割合を設定することはできず、決議要件は3分の2以上の割合にのみ設定できる。 ここでもやはり民法の共有規定が原則にあり、会社を共有物と見たときの、共有物の変更行為(民法251条)に当たる行為が特別決議以上を要する事項とされている。 決議事項については、後記「#特別決議を要する事項(特別決議事項)」参照 特例有限会社においては、株主総会の特別決議の要件は、総株主の半数以上で当該株主の議決権の4分の3以上とされている(整備法14条3項)。総株主の半数以上を上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上とすることができる。
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