警察署長
警察署長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 20:43 UTC 版)
詳細は「警察署長」を参照 権限 一地域での警察の権限を行使する警察署の最高責任者なので、所属長としての一般的な監督権限のほか、法令により各種の権限が与えられる。 主な権限消防法の規定に基づき大規模なガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散又は流出等の事故が起きた場合において現場に消防吏員、消防団員が居ない時は警察署長の指揮により火災警戒区域を設定することができる(消防法第23条の2第2項)。 死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、二十四時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。(死体解剖保存法 第11条) 警察署管轄区域内における警察の事務処理・所属警察職員の指揮監督(人事裁量・庁舎管理など)(警察法第53条第3項) 管内の交通規制のうち、道路標識により1か月を越えない期間行なわれる一定範囲のもの(道路交通法第5条第1項、道路交通法施行令第3条の2) 管内の道路使用許可(道路交通法第77条) 自動車の保管場所の確保等に関する法律に関する事務の処理(自動車の保管場所証明書の交付(同法第3条)、保管場所標章の交付(同法第6条)等) 児童福祉法に基づく児童相談所との連携 ストーカー規制法に基づく処分、命令等 風俗営業法に基づく風俗営業に係る営業所への立入検査 司法警察員としての犯罪捜査(刑事訴訟法各条)。例えば、下記の通り。逮捕状の請求、請求により発せられた逮捕状による被疑者の逮捕(同法第199条) 逮捕された被疑者の留置(同法第203条) 差押、捜索、検証、身体検査の令状の請求、発せられた令状の執行(同法第218条) 検察官の指示に基づく変死者又は変死の疑いのある死体の検視(同法第229条) 告訴・告発の受理(口頭で受けた場合は調書の作成)、それに基づく捜査、検察官への送致(同法第241~246条) 遺失物法に基づく遺失物の売却処分
※この「警察署長」の解説は、「警察署」の解説の一部です。
「警察署長」を含む「警察署」の記事については、「警察署」の概要を参照ください。
「警察署長」の例文・使い方・用例・文例
- 私の同僚は元警察署長でした。
- 彼は警察署長です。
- 警察署長
固有名詞の分類
- 警察署長のページへのリンク