記号と番号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:00 UTC 版)
紙幣の表面右上及び左下にある短い数字を「記号」、左上及び右下にある長い数字を「番号」と呼称した。発行当初は番号は1記号毎に90万とされていたが、直後に1記号毎に100万と変更された。 その後、経済部大臣が定める経済部令で紙幣の番号が規定されるように変更され、1941年(康徳8年)7月の「満洲中央銀行ノ発行スル紙幣ノ番號ニ関スル件」(康徳8年7月26日経済部令第42号)第1條で「満洲中央銀行ノ発行スル紙幣ニハ番號ヲ附ス但シ五角紙幣ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ」と五角紙幣については番号無しでの発行が認められた。同第2條で番号は1記号毎に1番から100万番迄とされたが、紙幣の印刷中に番号が欠如し補充のために印刷した紙幣については、当該欠如番号に代えて順次100万番を超える番号を附す事が可能とされた。 更に1944年(康徳11年)12月には新たな経済部令として「満洲中央銀行ノ発行スル紙幣ノ記號及番號ニ関スル件」(康徳11年12月19日経済部令第86号)が定められ、同第1條で「満洲中央銀行ノ発行スル紙幣ハ一記號毎ニ百萬万枚又ハ五萬百万枚トス」と1記号毎に100万枚又は500万枚に変更された。同第2條で「満洲中央銀行ノ発行スル紙幣ニハ番號ヲ附ス但シ経済部大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」と、五角紙幣以外の紙幣についても番号無しでの発行が認められた。また、同第3條で番号は1記号毎に1番から100万番又は500万番迄とされたが、紙幣の印刷中に番号が欠如し補充のために印刷した紙幣については100万番又は500万番を超える番号を附す事が可能とされた。
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