裁判例
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京都地裁 (1971(昭和46)-11-10), 判決 判例タイムズ (272): 284. 津地裁 (1976(昭和51)-04-08), 判決, https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=17881, "そうすると、本件昭和四八年九月一八日付却下決定には、本件不服申立に関する原告の意思表示の解釈を誤り、形式的な不備を補正し、又は補正を命じなかった点において瑕疵があるものというべきであり、右却下決定はこの点において取消を免れない。" 最高裁判所労働事件裁判例集 , 判例時報 (832): 111.
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裁判例
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「中華人民共和国老年人権益保障法」の記事における「裁判例」の解説
旧法の時代から、扶養義務を履行しない子供に対して訴訟を起こすことができると定められ、社区センターが提供する教育プログラムでは高齢者向けに訴訟の権利について重点的に扱ってきたこともあり、たびたびこの法律を根拠とした訴訟が起こされている。いわば子供を相手取った「生存権闘争」である。訴訟に至らずとも公式・非公式の調停が盛んに行われている。 2003年、妻に先立たれた男性が再婚したことを契機に息子が扶養費の支払いを停止したため男性は提訴、人民法院は男性の主張を認め、息子に扶養費の支払いを命じた。 2004年、家族会議で息子が母を、娘が父を扶養することを決めるも、母は亡くなり、娘は経済的に困窮する事態となったため、父は息子に頼ろうとしたが拒否されたため提訴、人民法院は父の主張を認め、息子に月100元の支払いを命じた。 2006年、母の面倒を見切れなくなった息子が手切れ金を払って親子関係を解消したが、その後母は治療費が高額となったため、親子の縁切りを破棄し扶養するよう訴え、人民法院は母の主張を認め、息子に扶養義務を課した。 2013年7月、遠隔地で暮らす娘夫婦に対し、77歳の母が家賃・医療費の支払いと定期的な実家への訪問を求めて提訴、人民法院は母の訴えを全面的に認め、娘に対し隔月の実家訪問を命じた。第18条に規定された「常に」の頻度が初めて判例として示される案件となった。
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裁判例
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「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」の記事における「裁判例」の解説
船舶および航海の定義について東京高決平7・10・17判タ907号269頁は以下のように述べ、東京湾内の各港間及び同湾に注ぐ荒川等の河川沿いの油槽所への灯油等の石油製品の運送業務に従事していた汽船の起こした衝突事故について本法による責任制限手続開始申立てを退けている。 平水区域のみを航行する船舶は本法所定の「航海の用に供する船舶」に該当しない 平水区域のみの航行は本法にいう「航海」に当たらない
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裁判例
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以下、連邦反トラスト法について述べる。 1961年2月、フィラデルフィア連邦地方裁判所は29の電機メーカーと45人の役員に、総額192万4500ドルの罰金刑を課した。嫌疑は、年間17億5000万ドル相当の電気機器市場をカルテルで価格操作し、分割したというものであった。 科刑の詳細は次のとおり。ゼネラル・エレクトリックに43万7500ドル、ウェスティングハウス・エレクトリックに37万2500ドル、en:Allen-Bradleyに4万ドル、Clark Controller Co.に2万5000ドル、Cutler-Hammer Inc.に4万5000ドル、他24社は出典を確認されたい。役員らは高齢にも関わらず30日間の懲役刑が言い渡され、世間の注目を集めた。 判決に臨んでゲイニー判事は前口上を述べた。「このように長期間にわたって、産業に広範囲の影響を与え、何百万ドルもの金を巻き込んだ法律違反を、会社とその行動に責任ある人間が知らなかったという言い訳は信じられない」 また、司法省はAT&T に対して複数回の訴訟を提起し、全体として30年以上争っている。
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裁判例
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「建物の区分所有等に関する法律」の記事における「裁判例」の解説
社会的に危険視される団体の住居使用を認めなかった例オウム真理教(現Aleph)の信者が居住用目的で賃貸したマンションに関して、時間帯を問わず同教団の信者の出入りがあること、同教団が殺人も容認する教義により複数の凶悪事件を起こし、その危険性が現在も減じておらず、これらにより他の居住者に著しい不安を与えることは区分所有者の共同利益に反するとして、住居の明渡しが認める。 本法70条は憲法29条に違反しない本法70条1項は、一定の要件の下に、多数決によって団地内の建物の一括建替え決議をすることができる旨を定めるが、一部の者の反対によって大多数の意思である建替えが妨げられるのは合理的ではなく、また、同条4項が準用する63条4項において、建替えに参加しない者に対して経済的損失についての手当てがされていることなどから、当該規定は憲法29条に違反しない。
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裁判例
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「八王子市歯科医師フッ化水素酸誤塗布事故」の記事における「裁判例」の解説
東京地方裁判所八王子支部判決、昭和58年2月24日、昭和57年(わ)第1222号、『業務上過失致死被告事件』、判例タイムズ678号60頁。 主文 被告人を禁錮一年六月に処する。 この裁判が確定した日から四年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。適用した罰条 刑法二一一条前段、二五条一項 罰金等臨時措置法三条一項一号 刑事訴訟法一八一条一項本文罰となるべき事実の要旨 起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する(裁判官渡邊一弘) 《参考・起訴状》公訴事実 被告人は、歯科医師として東京都〈住所省略〉にX歯科○○台医院を開設し歯科医業に従事する者であるところ、昭和五七年四月二〇日午後三時五〇分ころ、前記歯科医院において、A女(当時三年)に対し、その歯牙に、う触予防剤を塗布しようとするにあたり、薬品類容器の内容物についての確認手段を尽し、薬品類の誤使用による事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、同歯科医院内薬品棚に備え置かれていた毒物であるフッ化水素酸四六パーセント溶液五〇〇グラムの容器外側に貼付されている「フッ化水素酸」、「弗化水素含量46%」等と表示された貼り紙に注意を払わないまま、同容器内の溶液が、う触予防剤であるフッ化ナトリウム二パーセント溶液であると軽信し、同容器中のフッ化水素酸四六パーセント溶液約五ミリリットルを脱脂綿に浸して前記A女の歯牙及び口腔内に塗布した過失により、同女をして、塗布された同溶液を嚥下するに至らせ、よつて、同日午後六時三分ころ、同市〈住所省略〉東京医科大学八王子医療センターにおいて、同女を、フッ化水素酸による急性中毒により死亡させたものである。罪名及び罰条 業務上過失致死 刑法第二一一条前段
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