留山・留木制度とは? わかりやすく解説

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留山・留木制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 14:17 UTC 版)

木曽五木」の記事における「留山・留木制度」の解説

留山とめやま)は森林保全のため入山伐採などが領主により禁じられた山のことで、江戸時代林野制度のひとつであり、留木伐採禁じられ樹木のことで停止木ちょうじぼく)とも言う。「木一本に首一つ」は禁伐木を一本伐っただけでも打ち首になるの例えで、禁を犯した厳罰処せられることを意味した寛延2年1749年)から明治2年まで木曽五木伐採取り締まるため馬籠峠白木改番所が設置された。 木曽全郡において、住民立入禁じた留山巣山鷹狩繁殖のための立入禁止山)は59所を数えたが、その面積木曽山林全体のわずか7%ほどであったその他の山は「明山(あけやま)」と呼ばれる開放で、住民自由に立ち入ることができ、日常生活必要な家作木(建築用材)や薪炭材柴草干草食糧補いにする木の実などを採取し利用することが認められており、停止木である6木(ヒノキサワラネズコアスヒコウヤマキケヤキ)以外の木材なら誰でも自由に利用することができた。そのため、厳しい留山・留木制度があったとはいえ明山雑木による木材加工などの収入により住民の生活安定しまた、その雑木伐採により、木曽五木生育のための障害木が除かれることになり、これが一種整理作業となって結果的に木曽美林生み出す要因のひとつになった江戸幕府倒れ木曽住民山林開放停止木廃止求めたが、明治政府は藩有をすべて国有林とし、全国一律に国有林への立入禁じたため、それまで許されていた明山への立入まで禁止となった。とくに木曽山林御料林皇室財産山林)の指定受けたため、一切立入厳しく禁止された。そのため、山林資源活用頼って生きてきた木曽住民の生活一気困窮し住民による請願運動繰り広げられた。長年交渉結果1905年明治38年になって政府24年間にわたって毎年1万円御下賜金(天皇与え金銭)を下付することで紛争解決した島崎藤村は、木曽御料林事件木曽山林事件通称されるこれらの一件小説夜明け前』で触れているが、請願した主人公懲罰として戸長免職となるなどは史実異なと言われる

※この「留山・留木制度」の解説は、「木曽五木」の解説の一部です。
「留山・留木制度」を含む「木曽五木」の記事については、「木曽五木」の概要を参照ください。

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