株式持ち合い
別名:株式持合い、株式の持合い、株式の持ち合い、株式の相互保有
株式会社や銀行が、それぞれお互いの株式を保有し合っている状態。互いに相手の株式を持ち合っている状態。
株式持ち合いを行うことで、互いに相手企業の安定株主となることができる。そのため、他の企業によるM&A(敵対的買収)のリスクを減らし、経営を安定化させることができる。ただし、保有する株式の比率が高くなりすぎると、実質的に相手企業の議決権を支配してしまえる場合が発生しうる。そうした状態にならないように、会社法では、株式持ち合いを行っている企業が議決権の4分の1の株式を保有した場合には、議決権が行使できない、と規定されている。
かぶしき‐もちあい〔‐もちあひ〕【株式持(ち)合い】
株式持ち合い(かぶしきもちあい)
企業系列の中で、お互いに相手の株式を保有し合うことを言う。取引関係にある金融機関や事業会社、グループ内企業などがお互いに株式を持ち合う。
これらの株主は持ち株を売却することがないことから「安定株主」といわれる。年功序列や終身雇用制と並んで、株式持ち合いは日本型経営の特徴と言われてきた。
欧米では株式配当が低いなどの理由があると、株主は積極的に発言する。ところが日本においてはその大半が安定株主であったため、たとえ企業の業績が悪くても株主は企業方針に原則的に口をはさまないという慣行があった。
株式持合いがあると、結果的に株式市場に出回る株式の数が少なくなる。取引株式数が少ないと、株価の暴落などが起こりにくくなるので、企業の株価は安定した状態が続く。
1990年代以降、株式持ち合いが解消しつつある。特に金融機関が経営状態の改善を求めるため「益出し」の意味から持ち合い株の解消を加速している。また従来の企業グループ枠を越えた企業再編が進行しており、構造的にも株式持合いは崩れつつある。
(2001.02.07更新)
株式持ち合い
経営や取引関係の安定化を図ることを目的とすることが多く、グループ内の企業同士、取引関係にある企業同士、金融機関と企業間などで行われます。持ち合いによる安定株主の増加が株価形成を歪め、株式市場の健全な発達を妨げているとの批判が強まり、1982年の商法改正では、保有比率が発行済み株式数の25%を超えた場合、保有する会社について議決権を失うという規定が取り入れられています。バブル崩壊後、とくに持ち合いの中核であった金融機関が自己資本比率規制や体力の低下などから企業の株を持ち切れなくなっているほか、事業会社も保有資産の見直しなどを背景に持ち合い株を減らす傾向にあり、全上場株に占める持ち合い株式の比率は急速に低下しています。
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