排除行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/08 17:26 UTC 版)
他の事業者の事業活動の継続を困難にさせる行為。主に以下の3つが挙げられる。 不当廉売 詳細は不当廉売を参照。 地域的差別対価 ある市場において優位を持つ事業者が、新規参入事業者が進出を予定している地域に対してのみ価格の引き下げなどを行う行為。予め参入事業者を排除又は参入事業者に対して優位性を持たせておく意味合いがある。 排他条件付取引 ある市場において優位を持つ事業者が、他の事業者が取引相手としている取引先に対してのみ価格の引き下げなどを行う行為。他の事業者の得意先を奪う「不公正な取引方法」の典型的行為である。 排除行為はそれ自体不公正な取引方法に該当するケースが多いが、それに限られない。例えば、濫用的な商標出願が排除行為とされた例もある。
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