拒絶理由
拒絶理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「拒絶理由」の解説
審査官は出願書類を読み、この出願を拒絶すべき理由(拒絶理由)を探す。拒絶理由としては特28年四十九条に列挙されているもののみを選ぶことができ、これ以外の理由で拒絶理由・拒絶査定を受けることはない。審査官の恣意を防ぐためである: 一号 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき〔すなわち、補正可能な範囲を超えているとき。詳細後述〕 二号 その特許出願に係る発明が以下のいずれかの規定により特許をすることができないものであるとき 外国人の権利の享有 第二十五条 産業上の利用可能性 第二十九条 発明要件 新規性(公知、公用、刊行物記載) 進歩性要件 拡大先願 第二十九条の二 公序良俗 第三十二条 共同出願 第三十八条 先願 第三十九条第一項から第四項まで 三号 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき 四号 その特許出願が以下に規定するいずれかの要件を満たしていないとき 記載要件 第三十六条第四項第一号若しくは第六項 単一性 第三十七条 五号 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号〔先行技術文献情報開示義務〕に規定する要件を満たすこととならないとき 六号 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき〔原文新規事項〕 七号 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき〔冒認出願〕
※この「拒絶理由」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「拒絶理由」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。
「拒絶理由」の例文・使い方・用例・文例
拒絶理由と同じ種類の言葉
- 拒絶理由のページへのリンク