拒絶理由とは? わかりやすく解説

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拒絶理由

「拒絶理由」とは、出願され発明が「特許を受けることができる発明」の条件満たしていないと、審査官実体審査において判断する根拠をいう。出願され発明特許法49各号限定的に列挙され事項該当する場合に「拒絶理由」となる
具体的には、

  1. 新規事項追加する補正なされた
  2. 外国人権利享有第25条)、産業上の利用可能性新規性進歩性等の要件(第29条、第29条の2)、不特許事由第32条)、先願(第39条)、共同出願(第38条)の規定違反している時
  3. 条約違反の時
  4. 詳細な説明請求の範囲記載不備であるとき
  5. 文献公知発明記載され刊行物等所在記載したものを提出するよう通知されにも関わらず、その要件第36条4項2号)が満たされない
  6. 外国語書面出願願書添付した翻訳文記載した事項外国語書面原文)の範囲内にない時
  7. 冒認出願の時、の場合である。

拒絶理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「拒絶理由」の解説

審査官出願書類読み、この出願拒絶すべき理由(拒絶理由)を探す。拒絶理由としては特28年四十九条に列挙されているもののみを選ぶことができ、これ以外の理由で拒絶理由・拒絶査定を受けることはない。審査官恣意を防ぐためである: 一号 その特許出願願書添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件満たしていないとき〔すなわち、補正可能な範囲超えているとき。詳細後述二号 その特許出願係る発明が以下のいずれか規定により特許をすることができないのであるとき 外国人権利享有 第二十五条 産業上の利用可能性 第二十九条 発明要件 新規性公知公用刊行物記載進歩性要件 拡大先願 第二十九条の二 公序良俗 第三十二条 共同出願 第三十八条 先願 第三十九条第一項から第四項まで 三号 その特許出願係る発明条約の規定により特許をすることができないのであるとき 四号 その特許出願が以下に規定するいずれか要件満たしていないとき 記載要件 第三十六条第四第一若しくは第六単一性 第三十七条 五号 前条規定による通知をした場合であつて、その特許出願明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四第二号〔先行技術文献情報開示義務〕に規定する要件満たすこととならないとき 六号 その特許出願外国語書面出願である場合において、当該特許出願願書添付した明細書特許請求の範囲又は図面記載した事項外国語書面記載した事項範囲内にないとき〔原文新規事項七号 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利有していないとき〔冒認出願

※この「拒絶理由」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「拒絶理由」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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