にほんこくけんぽう‐だいきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイキウデウ〕【日本国憲法第九条】
日本国憲法第9条
(憲法9条 から転送)
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日本国憲法の条文の一つ。憲法前文とともに三大原則の一つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」(戦争放棄)、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」(戦力不保持)、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい9じょう)は、- 1 日本国憲法第9条とは
- 2 日本国憲法第9条の概要
憲法9条
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2008年11月に第170回国会参議院外交防衛委員会に参考人招致された際、「集団的自衛権を認めるべき」とする改憲論を述べた。質問にたった浅尾慶一郎から「集団的自衛権の行使を認めるべきだという趣旨で書かれたのではないということですか」と問われたのに対し、「特にそこまでは訴えておりません」と述べるも、「国を守ることについて、これほど意見が割れるようなものは直した方がいいと思います」という答弁をしている。 2009年5月2日に日本青年会議所大分ブロック協議会で開催された護憲派、改憲派 による憲法タウンミーティングに改憲派として参加。現行憲法について、「何がやりたいか明確でなく、自分の身も守れない永久子ども憲法だ。今のままでは国益を守れない」、「軍人は好戦的と言われるが、自分の部下を死なせたくないから、戦争には慎重だ」と述べ、「憲法9条に『陸海空軍はこれを保持する』と書いたらいい」と主張した。
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