けんぽう‐かいせい〔ケンパフ‐〕【憲法改正】
憲法改正(けんぽうかいせい)
国の最高法規である憲法は、国民主権の原理に基づき、国民投票の実施などの手続きを経て改正できる。ただし、戦後半世紀の間、1947年に施行された日本国憲法は、一度も改正されたことがない。
憲法を改正するには、まず、衆議院と参議院のそれぞれの議院で、総議員の3分の2以上の賛成を得た上で国会が憲法改正案を発議(提案)する。そして、国民投票にかけて、過半数の賛成で憲法改正が確定する。
このように、法律を改正するときと比べて条件が厳しく、さらに従来の冷戦下では、戦争の放棄を規定した第9条に関するイデオロギーの対立などがあったため、改正論議そのものがタブー視されていた。しかし、1990年の湾岸戦争の頃からは、国際社会への貢献という観点からの論議が高まっている。
また、第9条だけでなく、首相公選制の導入や、知る権利、プライバシー権、環境権といった新しい権利概念についても憲法改正を視野に入れた議論があることから、最近の世論調査では、憲法改正に賛成する割合が反対を上回っている。
2000年の通常国会から、衆議院と参議院に憲法調査会が設置された。憲法改正に積極的な姿勢を見せている小泉首相は、首相公選制の導入を目指しており、今後、憲法論議が高まるものと考えられる。
ただ、憲法改正のための国民投票に関する法律をまだ制定していないことなどがネックとなり、今すぐには改正の手続きに入れないという現実もある。
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(2001.05.03更新)
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