後見人の選任とは? わかりやすく解説

後見人の選任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/20 09:32 UTC 版)

禁治産」の記事における「後見人の選任」の解説

後見人は、必ず一人なければならない、とされた(明治民法第906条、戦後民法第843条)。 明治民法 以下の順序に従って後見人定められた(明治民法902~904条)。 親権を行う父又は母 妻が禁治産宣告受けたときは、夫(夫が後見人たりえないときは、妻の父または母) 夫が禁治産宣告受けたときは、妻(妻が後見人たりえないとき及び夫が未成年者であるときは、夫の父または母) 戸主 親族会定めた後見人男性である場合、以下のいずれか事由なければ後見人の職を辞することはできなかった(明治民法907条)。 軍人として現役軍務服すること 被後見人住所の市又は郡以外において公務従事すること 自己より先に後見人たるべき者について、後見人就任できない事由消滅したこと 10年上後見したこと(配偶者直系血族及び戸主この限りでない) その他正当な事由があること 以下のいずれかに該当するものは後見人となることはできなかった(明治民法908条)。 未成年者 禁治産者及び準禁治産者 剥奪公権者及び停止公権裁判所において解任され法定代理人又は保佐人 破産者 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 行方知れない裁判所において後見任務に堪えない事跡、不正の行為又は著し不行跡があると認められた者 戦後民法改正配偶者一方禁治産宣告受けた場合は、他方当然に後見人となり(改正後の第840条)、それ以外場合家庭裁判所後見人定める(第841条)。 後見人不正な行為著し不行跡その他後見任務適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人被後見人若しくはその親族若しくは検察官請求により又は職権で、これを解任することができ(第846条)、以下のいずれかに該当するものは後見人となることはできなかった(第847条)。 未成年者 禁治産者及び準禁治産者 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人 破産者 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 行方知れない未成年者禁治産者となった場合父母共同親権規定(第818条)と後見者は一人という規定調整が必要となる。このような場合親権父母共同して行い、特に禁治産者であるために必要なこと(主に療養看護)は家庭裁判所選任した後見人が行う。

※この「後見人の選任」の解説は、「禁治産」の解説の一部です。
「後見人の選任」を含む「禁治産」の記事については、「禁治産」の概要を参照ください。

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