定款・規約
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土地改良区の定款には必ず記載しなければならない事項が定められ(土地改良法第16条)、規約を設けることができる(土地改良法第17条)。
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定款・規約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 06:18 UTC 版)
組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。これらの事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる(第29条)。 事業 名称 事業を行う都道府県の区域 事務所の所在地 組合員たる資格に関する規定 組合員の加入及び脱退に関する規定 出資一口の金額及びその払込みの方法 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 準備金の額及びその積立ての方法 就労創出等積立金に関する規定 教育繰越金に関する規定 組合員の意見を反映させる方策に関する規定 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定 事業年度 公告方法 組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由 現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数 組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる(第30条)。 総会又は総代会に関する規定 業務の執行及び会計に関する規定 役員に関する規定 組合員に関する規定 その他必要な事項 組合は、定款及び規約を各事務所に備え置かなければならない(第31条1項)。
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