在宅起訴
在宅起訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 06:20 UTC 版)
在宅起訴(ざいたくきそ)とは、刑事事件の被疑者が刑事施設に勾留(未決勾留)されていない状態で起訴がなされることをいう。 逃亡や罪証隠滅のおそれなどの勾留の要件を満たさない場合に生じる。違いは公判中身柄が拘束されないだけであり、刑事手続自体は勾留された被疑者が起訴された場合と同様に進行する。 略式裁判が選択された場合にも生じる。
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