未決勾留とは? わかりやすく解説

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みけつ‐こうりゅう〔‐コウリウ〕【未決勾留】

読み方:みけつこうりゅう

被疑者被告人勾留状執行によって拘禁すること。勾留


未決勾留

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/03 14:54 UTC 版)

未決勾留(みけつこうりゅう)とは、日本刑事手続において、犯罪容疑で逮捕されて判決が確定するまで刑事施設勾留されている状態のことである。


  1. ^ 例外として少年のときに無期刑の言渡しを受けた者については、仮釈放を許された後にそれが取り消されることなく無事に10年を経過すれば、少年法59条の規定により刑は終了したものとする考試期間主義が取られている。
  2. ^ 第123回国会 法務委員会第5号
  3. ^ 第129回国会 法務委員会第1号


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