因果関係 (法学)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/11 05:33 UTC 版)
因果関係(いんがかんけい)とは、ある事実と別のある事実との間に発生する原因と結果の関係のことである。特に法学においては、因果関係が存在することが、法律による効果発生の要件となっている場合がある。
- ^ a b c 山中 2008, 79頁
- ^ 刑法学上の犯罪分類の1つ。行為と結果が空間的・時間的に切り離された法益侵害ないし侵害の危険が認められる犯罪(山中 2008, 63頁)。殺人罪等が該当する。
- ^ 林 2000, 81頁
- ^ a b 林 2000, 33頁
- ^ 林 2000, 66頁
- ^ 林 2000, 1頁
- ^ 林 2000, 318頁
- ^ 山口厚『刑法総論[第2版]』有斐閣、平成19年、60頁
- ^ 最一小決平成22年10月26日刑集64巻7号1019頁
- ^ 山中 2008, 80頁
- ^ 林 2000, 81, 84頁
- ^ a b c d 林 2000, 106-107頁
- ^ a b 山中 2008, 81-82頁
- ^ 林 2000, 83頁
- ^ ただし後述の客観的帰属論が、因果関係論と別枠とされていることに注意
- ^ a b 林 2000, 107頁
- ^ a b c d 山中 2008, 82頁
- ^ 林 2000, 108頁
- ^ 林 2000, 110頁
- ^ 最判解刑事 平成2, 239頁以下
- ^ 林 2000, 155頁
- ^ 山中 2008, 84頁
- ^ 林 2000, 3, 155頁
- ^ その背景には、実行行為論や相当因果関係論が発達していないなかで、共犯や過失犯に関する判例が出されるうちに通説化したものである、ということに注意しなければならない。つまり日本の通説では実行行為・結果・相当因果関係という判断をするところ、ドイツでは行為・結果・因果関係(条件関係)→客観的帰属という判断過程を経ることになる。
- ^ 林 2000, 84-85頁
- ^ 山中 2008, 64頁
- ^ 野村ほか 2012, 55頁
- ^ a b 我妻ほか 2009, 73-74頁
- ^ a b c 我妻ほか 2009, 407頁
- ^ 直接の因果関係がなくても「社会通念上」認められる因果関係がある場合、不当利得の成立を認めた判例がある(最高裁判所第一小法廷判決 昭和49年9月26日 民集第28巻6号1243頁、昭和45(オ)540)
- ^ 我妻ほか 2009, 409頁。
- 1 因果関係 (法学)とは
- 2 因果関係 (法学)の概要
- 3 刑法
- 4 民法
「因果関係 (法学)」の例文・使い方・用例・文例
- 業務起因性は、労働者の傷病と業務との間の因果関係を証明しなければならない。
- その二つの事柄の因果関係を立証するのは難しかった。
- 因果関係を追及する。
- それらには明確な因果関係は実証されなかった。
- 因果関係の判定基準を示す
- 確かに、脳と意識の関係はもともと因果関係ではないのだと考える学者もいる。
- 因果関係.
- 因果関係のわからない問題.
- 喫煙とがんには因果関係がある.
- この 2 つの出来事を短絡して, 両者の間に因果関係ありとするのはよくない.
- 因果関係の必然性を否定したのは Hume
- これを名づけて原因結果の関係(因果関係)と言う
- 因果関係
- 原因と結果の関係(因果関係)
- 原因結果の関係(因果関係)
- 需要不足とより高い値の因果関係
- 論理的であるか因果関係を作る
- 論理的あるいは因果関係を欠いているさま
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