不当利得(ふとうりとく)
不当利得
不当利得
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不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、564頁
- ^ a b c 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、367頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、565頁
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、566頁
- ^ a b c 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、368頁
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- ^ a b 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、166頁
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- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、369頁
- ^ a b 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、167頁
- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、370頁
- ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、404頁
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- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、569頁
- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、371頁
- ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、405頁
- ^ a b 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、372頁
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- ^ a b 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、169頁
- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、376頁
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、574頁
- ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、407頁
- ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、408-409頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、571-572頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、575頁
- ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、411-412頁
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、601頁
- ^ a b 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、174-175頁
- ^ 「 民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省民事局) 2〜3 頁「時効期間と起算点に関する見直し」
- ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、411頁
- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、383頁
- ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、412頁
- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、385頁
- ^ a b 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、413頁
- ^ 2020年4月1日施工の民法改正までは167条1項によるべきとされてきた。2020年4月1日施行の民法改正の時効期間の統一により167条は「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効」の条文になっている。
- ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、600頁
- ^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、171頁
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、594-596頁
- ^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、172頁
- ^ a b 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、387頁
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、612頁
- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、388頁
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、613頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、614頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、615頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、617頁
不当利得
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詳細は「不当利得」を参照 不当利得の事件においては、問題となる受益と損失との間に因果関係があることが、不当利得が認められるための一般的要件の1つである。ここで必要となる因果関係については、学説の対立がある。判例は、直接の因果関係が必要だとしてきたが、この考えを改める判例もみられる。
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「不当利得」の例文・使い方・用例・文例
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