受領遅滞の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/11 20:54 UTC 版)
受領遅滞の効果として以下の効果がある。 債務不履行責任の免責(第492条) 保存義務の軽減(第413条1項) 増加額の債権者負担(第413条2項) 危険が債権者に移転(第536条2項) - 危険負担を参照 他に損害賠償請求権や契約解除権が認められるかについては見解が分かれる。 なお、2017年の改正前民法の413条は「履行の提供があった時から遅滞の責任を負う」となっていたが、債権者の責任が全く明らかでないと指摘され、2017年の改正民法では413条に具体的な効果を定めた規定が新設された(2020年4月1日施行)。
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