受領能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/07/14 09:40 UTC 版)
詳細は「意思表示」を参照 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない(民法98条の2本文)。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、対抗することができる(民法98条の2)。
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