受領遅滞の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/11 20:54 UTC 版)
受領遅滞の要件は民法第413条などに定められている。 債務者によって債務の本旨にそった弁済の提供があること 債権者が弁済の提供の受領を拒絶し、あるいは受領不能の状態に陥ること なお、法定責任説からは受領遅滞の要件として債権者の故意・過失は不要と解されるが、債務不履行説からは以上の2つの要件に加えて債権者の帰責事由として故意・過失が必要であるとする。
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