懲戒とは? わかりやすく解説

ちょう‐かい【懲戒】

読み方:ちょうかい

[名](スル)

不正または不当な行為に対して制裁を加えるなどして、こらしめること。

本紙容赦なく畜生道に陥りたる二人を—し」〈有島或る女

別の監督関係または身分関係における紀律維持のために、一定の義務違反に対して制裁科すること。特に、公務員の懲戒処分


懲戒

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 03:32 UTC 版)

弁護士法」の記事における「懲戒」の解説

会則違反やその品位を失うべき非行があった弁護士または弁護士法人は、本法定め手続経て懲戒を受ける(第8章)。懲戒権者はその弁護士等が所属する弁護士会である。 詳細は「弁護士の懲戒処分」を参照

※この「懲戒」の解説は、「弁護士法」の解説の一部です。
「懲戒」を含む「弁護士法」の記事については、「弁護士法」の概要を参照ください。

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