公民館の事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 01:53 UTC 版)
公民館は、目的達成のために、おおむね、次に掲げる事業を行う(社会教育法第22条本文)。 定期講座を開設すること。 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
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