公民館の設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 01:53 UTC 版)
公民館は、市町村ないしは特別区が設置する(社会教育法第21条第1項)。市町村(特別区を含む)が設置する場合を除くほか、公民館の設置を目的とする一般社団法人・一般財団法人でなければ設置することができない(社会教育法第21条第2項)。 より気軽に住民が利用でき、高齢者の孤立を避けるなどの目的を兼ねた集いの場として、個人が「Co-Minkan」を開く運動もある。いわば「私設公民館」で、デンマークの教育施設フォルケホイスコーレを参考にしているが、社会教育法が定める公民館とは異なる。
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