ぐうはつ‐さいむ【偶発債務】
偶発債務
偶発債務
偶発債務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/27 13:44 UTC 版)
企業がある係争を抱えていたり、ある債務に対する保証行為をおこなっている場合、訴訟の結果多大な賠償負担が発生したり、債務の不履行などによる保証責任が発生したりすることがある。一般的な貸付債権や売掛債権などの場合は貸倒引当金等の名目で会計上にこのような債務の発生を予定することで偶発性の認識を帳簿に反映させるのであるが、訴訟事件などの場合は企業側が正当性や債務の不存在などを主張しているため会計上に債務発生の可能性を適切に記述できていない可能性がある。また、かつては金融派生商品(デリバティブ)や保証などについて会計上の認識に不備がありデリバティブ取引による損益が当該取引決済まで認識されなかったために、突然に巨額損失が発生するといったことがあった。→デリバティブ#デリバティブの会計処理
※この「偶発債務」の解説は、「簿外債務」の解説の一部です。
「偶発債務」を含む「簿外債務」の記事については、「簿外債務」の概要を参照ください。
「偶発債務」の例文・使い方・用例・文例
偶発債務と同じ種類の言葉
- 偶発債務のページへのリンク