きゅうぎょう‐ほしょう〔キウゲフホシヤウ〕【休業補償】
休業補償
・労働者が仕事中あるいは通勤途中に被った怪我や疾病よって、それらの療養のために出勤できないとき、事業主は労働者の療養中の平均賃金の内60%の休業補償を行わないといけないというもの。労働基準法/第76条に定められている。
・これらの療養のために出勤できない日数が4日以上に及ぶ場合には、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行い、4日目以降に関しては、労働者災害補償保険(労災保険)の管轄になり、労働者災害補償保険法に準拠して支払われる。
1.業務上又は通勤による負傷や疾病による療養であること事
2.療養のため、労働することができない事
3.賃金を受けていない事
4.労働者死傷病報告を提出している事
休業補償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 19:36 UTC 版)
「スウェーデンの福祉」も参照 医師が患者が病気だと判断すると(どのような理由の疾病であろうと)、患者は2日目からは賃金が通常割合が支給される。最初の14日までは雇用者が賃金を支払う必要があるが、それを過ぎると患者が回復するまで政府が賃金を支払う。
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