人手不足
人手不足
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/06 05:05 UTC 版)
人手不足(ひとでぶそく)とは企業経営において発生する問題で、これは企業が業務を行う上で必要とされる人材(特に若年労働者やブルーカラー・技術者)が集まらず、思うように業務が行えていないような状態のことを言う。
日本
近年の日本において、一部の企業や業種で人手不足が起こっており、企業全体の業務に支障をきたしている。
このような人手不足が発生している原因としては、結婚や出産の忌避による少子化や、中学生や高校生(中卒・高卒者)の就職率が著しく低下したことで若年労働者が減少していること加え、大企業病などといった問題の広がりとともに、労働者にサービス残業(長時間労働)や過酷な業務を押し付ける事例が増えてきていることが挙げられる[1]。
人手不足というのはアルバイトを募集する際に多く発生しているが、正社員の雇用においても発生してきており、特に重量物の運搬を伴い、または年中無休で稼働する運送業(特に引越しの業者)、製造業、(土木・建設作業)といったブルーカラー全般で顕著になっている。
アルバイトの募集を行っていても集まらない企業というのは、その求人の案内において表記されている時給の金額が時間が経つにつれて徐々に上がってきている場合があるが、単に時給を上げるだけでは根本的な人手不足の解消にはならず、アルバイトが集まらない企業においては、人員不足を理由に閉店または縮小するまでになっている。数多くのチェーン店を持つ外食企業やコンビニでは、人手不足のために100件程の店舗を閉店、または24時間営業を中止したところも存在する[2]。
2023年に入りコロナ禍が明け始め、企業活動が活発になってきたと同時に人手不足が深刻化しており、倒産件数は前年に比べ159.3%と激増し、この数値は最も多かった2019年の件数を大幅に上回るペースである。内訳は求人難、人件費高騰、従業員の退職の順に多い理由であった[3]。
脚注
出典
関連項目
外部リンク
人手不足
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 02:48 UTC 版)
「コンビニエンスストア」の記事における「人手不足」の解説
アルバイト・パートの確保・補充が捗らず、人手不足に苦悩する店舗もさして珍しいものではない。店頭に従業員募集の広告ポスターが貼付されたままの状況という店舗も多い。 多数のチェーンでは店舗運営のマニュアルの中で、安定した店舗運営のためにオーナーに対して従業員を所定数確保し過度の負担がかからないような体制を組むことなどを求めているが、実際には、オーナーが従業員に対して露骨な選別まがいのこと(容姿の端麗な人物の採用や、夕方の時間帯を女子高生のみにして男性サラリーマン受けをよくするなど)をしたり、逆に従来から在籍する従業員の性格・素行的問題などが原因で新規従業員が長続きしない店舗も見られる。 FC店の従業員の過労死に関して、遺族がFC店の店主のみならず、コンビニエンスストアの本社に対しても訴訟を起こしたケースもある。2012年に大阪地方裁判所にファミリーマートを相手取り起こした訴訟では、2016年12月22日付で、ファミリーマートと店主側が遺族に対し、解決金計4,300万円を支払うことで和解が成立したことが判明した。直接の雇用関係にないFC店の従業員に対し、本部が労働災害に解決金を支払うのは、異例の対応とされる。 2017年1月には、セブン-イレブン店舗にて風邪で病欠したアルバイト従業員の女子高生に対し、代替者を見つけなかったペナルティとして、労働基準法が規定する制裁による減額を超える9,350円を違法に給与から減額していた事例 がTwitterの投稿で発覚し、Yahoo!ニューストップに掲載、全国報道された。この店では人を見つけないとペナルティというルールがあったという。労基法24条(全額払いの原則)、91条(制裁規定の制限)に違反する。当初セブン-イレブン本部は「加盟店の問題」としていたが、事件が明るみに出るにつれ対応を転換、違法を認め加盟店に謝罪と返金を指導した。 労働基準法違反の例 8時間を超過するシフトを作成している(原則として禁止)。 6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩をとることができるシフトになっていない。2人体制で1人がレジをやっている間、混んだ場合バックルームで休憩していてもブザーで呼び出されレジをしなければならない。 休憩中、店外にでることができない(休憩は自由に利用できなければならない)。 時給を1分ごとに支払わない(15分ごとに丸めているコンビニが大半)。朝礼があるなどと言い、15分前の出勤を強制させているにもかかわらず、給与を支払わない(セブン-イレブンの一部店舗)。 本来は更衣前の時間も勤務であるが、更衣後に出勤登録するよう本部が指導している(ファミリーマート等)。 人手不足などと理由をつけ、休日を労基法通り与えない(最低週に1日または、4週に4日の休日が必要)。 週168時間労働しているのに、社会保険に加入できない。 研修中の場合、最低賃金を下回る時給となる。 22時〜5時以外の時給を昇給した際に、22時〜5時の時給を昇給しない(25%割増が必要)。 給与算出システムが「時給×勤務時間」のみで、三六協定を結んでいないにもかかわらず、時間外割増賃金を支払わない。 勤務中に負傷をしたにもかかわらず、労基法が規定する手当を支払わない(社保に加入していない場合)。 「うちには有給制度はない」と説明する(有給休暇は、店舗によって与えられるものではなく、国が労働者に対して与える制度である)。 高校生がテスト期間で長期間の欠勤を申し入れしてきたことに対し、労働力にならないためシフトを短縮するなどの報復行為。 レジの違算や業務中発生させた損害を、給与から天引きする。 「名ばかり店長」として労基法適用対象外とさせ、1日23時間労働・休みなしで残業代もなく固定給のみとする(「正社員#名ばかり正社員」も参照)。
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