休日
休日とは、労働契約上労働義務のない日のことである。休日には、労働基準法第35条で定められている法定休日と、企業が任意に定める法定外休日の2種類がある。企業は、これらの休日について就業規則で定める必要がある。
法定休日は、労働基準法で毎週少なくとも1回または4週を通じて4回与えなければならないとされている。これに対して、企業が任意に定める創立記念日や、週休2日制の場合の土曜日または祝日はすべて法定外休日となり、労働基準法の適用範囲外になる。つまり、1週で1回または4週で4回の休日を与えている限り、祝日等に労働させたとしても休日労働にはならず割増賃金(休日手当て)の支払義務は生じない。
労働基準法の休日についての規定は原則としてすべての労働者が適用対象となるが、以下の労働者は適用対象外となる。
1.農業・水産業に従事するもの
2.管理監督者
3.機密の事務を取り扱うもの(社長秘書等)
4.監視・断続労働に従事するもの(門番、守衛、小学校の用務員、寮母等)
上記のものに休日労働をさせたとしても割増賃金の支払義務は生じない。ただし、管理監督者については、いわゆる「名ばかり管理職」の問題として、割増賃金の支払判断に注意を要する。管理監督者として適用対象外となる場合は以下の2点が満たされている必要がある。
休日
休日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 19:01 UTC 版)
新聞社によって規定が異なるが、休刊日は朝刊のみ無い。日曜、祝日は夕刊がない。休刊日以外に休日がない店舗もある。
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休日
「休日」の例文・使い方・用例・文例
- 彼はこの前の休日のことを作文に書いた
- 休日は交通事故が頻繁に起きる
- 休日の前はいつも取り引きが少ない
- 私は休日の人込みが大嫌いだ
- 休日気分になっている
- 休日をぼんやり過ごす
- 父の休日の趣味の1つは庭いじりです
- 休日の行楽地
- みんな思い思いの休日を過ごします
- 私のおじは休日だけの洞窟探検家だ。
- 休日ともなると、その海岸沿いの道には多くのオートバイのりがやってくる。
- 6月から9月の始めにかけて、休日で遊びに出ている人でホテルはかなり込みあいます。
- 今度の休日に、新しく開店したアウトレットストアに行こう。
- わが社は週間労働時間を維持しつつ休日を増やすためコンプレストワークウィークを導入した。
- 私は休日出勤したので休日手当が支給された。
- 日本では大晦日が半休日である。
- 当社の年間休日総数は120日です。
- 休日の家族サービスのために、週末は残業はせずに体力を確保しておく。
- 休日にしっかりリフレッシュすることこそ、元気の源だ。
- 今日は休日だ。
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