内閣が任命する最高裁、NHK受信契約義務は当然合憲
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NHKが、受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示した。
受信契約は、NHKが契約を求める裁判を起こして判決が確定した時に成立し、テレビなどを設置した時までさかのぼって支払義務が生じるという判断も示した。
受信料額は、口座振替やクレジットカード払いで支払う場合、地上契約は月額1260円、衛星契約は2230円となっており、社会福祉施設や学校、生活保護の受給者などは、受信料の支払いが免除される規定がある。
平成28年度末時点の有料契約件数は約4030万件、平成28年度の受信料収入は6769億円、NHKの事業収入に占める割合は96%、受信料の支払率は79%。
以上、
NHKが受信料をいくら値上げても最高裁がお墨付きを与えた。現在でも暴利を働いており、値下げも検討されたが、値下げもされず、利益を積み上げている。そのうち、こっそり省庁の天下りを山ほど抱え、積み上げた利益を消化する算段だろうか。
最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。
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[ 2017年12月 6日 ]