NPOりすシステム「生前契約」
2024, 06. 15 (Sat) 00:00
<NPOりすシステム/「生前契約」>
・りすシステムの生前契約は2種類:「死後事務」のみ契約、「死後事務」と「生前事務(後見事務)」の契約(「生前契約」と「総合保証パック」のどちらかを選択)
・「生前契約」と「総合保証パック」の違い:申込~契約締結までの手続き、作成する公正証書の種類、費用合計金額が違う。申込時に必要な費用合計は「総合保証パック」の方が安い。
※公式ホームページで提出用書類・契約書・公正証書の雛型、年間事業報告書などを公開。私が調べたサービス事業者のなかで情報公開が最も進んでいる。
動画でわかる生前契約(本編)
(1)死後(葬送)サポート
・「基本型死後事務」:人が亡くなると必ず必要になる火葬・納骨までの最小限の「葬儀」。
・「自由選択型死後事務」:ライフスタイルや価値観に応じて自由に追加する事務。ライフラインの料金支払・解約手続き、住居の片づけ、賃貸住宅の返還、保険・年金等の諸手続き、クレジットカードなど各種カード類の解約・返還、個人情報(パソコン、携帯電話等)の消去・破棄、祭祀財産の処理(墓、仏壇の管理や処分等含む)、など。
・死後事務生前契約利用の申込時に、受託者であるりすシステムの仕事を確認する日本生前契約等決済機構への遺言執行委託の申し込み等が必要。
・契約者の「死」によって遺言の効力が発生し、葬儀や死後事務のサービスを行うのはりすシステム、支払責任は日本生前契約等決済機構。決済機構が遺言執行し、ご本人の準備した原資を換金のうえりすシステムへ支払う。
・NPO日本生前契約等決済機構:決済機構の本務は、特定非営利活動法人りすシステムに預けられた預託金を間違いなく保管管理する。
(2)生前サポート
・生活・療養看護:日常生活支援、医療受診に関する支援、介護保険利用契約の締結・変更・解除などの代理 生活・療養看護などに関わる費用の支払い代行 介護保険を含む社会福祉サービス受給手続き・サービス内容の確認など。
・財産管理:金融取引の代行、不動産の維持・管理など
・その他の生活支援:医療機関への入院保証、賃貸住宅・老人ホーム等の入居時身元引受保証、緊急時連絡場所の受託、 医療上の判断を伴う手術承諾の代理、就職の際の身元引受保証など。
・生前事務契約を受託する前提条件として、任意後見契約締結必須。
(3)費用
1)契約時
①「生前契約」の場合
・利用登録申込(申込金5万円振込)→生前契約事務・任意後見事務・死後事務の打合せ→必要費用準備(振込)→公証人役場で公正証書作成→契約成立。
申込金 5万円 (内訳:りすシステム \30,000、日本生前契約等決済機構 \20,000)
契約事務手数料 20万円
生前契約担保金 30万円
死後事務費用 100万円~
公正証書作成手数料 約10万円
公正証書証人費用 1~2万円
システム維持費 (会費) 月千円(年間12,000円を一括口座引き落とし)
②総合保証パックの場合(150万円コースと200万円コース)
・すぐに保証業務を依頼したい人向け。申込後すぐに公正証書作成を作成し、公証役場で〈生前契約基本契約〉〈生前事務委任契約〉〈任意後見契約〉〈死後事務委任契約〉〈負担付死因贈与契約〉を締結 。契約の日から身元引受保証の利用が可能。その後、面談により必要書類を作成。
登録申込金 5万円
分担金 15万円
事務手数料 3万円
生前事務預託金 27万円(公正証書契約締結時の公証役場費用約7万円含む)
死後事務預託金 100万円~(基本型死後事務50万円、荷物・住居の片づけ費用・諸手続50万円~)
※200万円コースは死後事務費用が多い場合。両方のコースについて、希望する死後事務項目によっては預託金の追加要。
※年会費:年間12,000円(月1000円×12か月)を一括口座引き落とし。
2)契約後(生前契約・総合保証パック共通)
①サポート費用:利用時。サポート人数・時間で費用計算。各支部からの往復交通費実費。
②入院・入居等身元引受保証の依頼:\5,000/件
③緊急連絡先の依頼:\3,000/件
④その他事務手数料
・住宅の身元引受保障人・連帯保証人および緊急連絡先を受託する際は、セコム株式会社等が提供するかけつけ対応のある見守りサービスを導入することが必須要件。収支状況、資産等の確認あり。
・必要な安否見守りサービス:「非常事態が起こった時、人感センサー等によりご本人が通報不可能な状態でも、りすシステムを含む外部者に自動的に通報されるサービス」。
④賃貸住宅や高齢者施設などの連帯保証受託:担保金として家賃・施設等への支払金額(月額)の3か月分程度が必要。
⑤任意後見人報酬:任意後見サポート開始後、10,000円/月。さらに後見内容による加算報酬あり。任意後見監督人報酬も別途必要。
(5)必要書類
1)契約書・公正証書
(共通)生前契約基本契約書、生前事務委任契約公正証書、任意後見契約公正証書、死後事務委任契約書
(契約別)遺言公正証書(生前契約の場合)、負担付死因贈与契約公正証書(総合保証パックの場合)
2)提出書類
NPOりすシステム生前契約「私のおぼえがき」:No.1 個人カード、No.2 企画書、私のおぼえがき No.3 諸手続参考資料表、No.4 医療上の判断に関する事前意思表示書、No.5 後見ノート(後見事務履行に関する事前意思表示書)
※遺言公正証書及び負担付死因贈与契約公正証書により、遺産から死後事務委費用を支払うことができる。
「遺言公正証書」
第参条(遺言執行者の指定)
壱 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記決済機構を指定します。決済機構は、遺言者の遺産の換価その他遺言者の名前で契約している貸金庫の開扉、内容物の受領等を含め、この遺言の執行に必要な一切の権限を行使出来るものとします。
参 決済機構は、第弐条による契約内容の変更、価格の改定等の結果、および不測の事態等に対応するため、遺言者の委託した事務の履行に要した対価については、第壱条の限度額を超過しても、遺言者の他の相続財産からその必要経費をりすシステムに支払ってください。
「負担付死因贈与契約公正証書」
第1条(贈与契約) 乙による負担の完全履行に必要な金員が、前項記載の金○○万円を超過した場合には、その超過部分につき甲の未払費用として、乙は甲の相続財産から支払いを受けるものとする。
第48回:「NPOりすシステム」が2大改革を実行 初期費用の預託金を無くし15万円で生前契約可能に[2021/10/4、葬送ジャーナリスト塚本優の終活探訪記]
・トータルの契約者は約6,500名。死亡、契約解除を差し引いた現在の生存契約者数は約4,200名。
・安定的な運営のためには1万人くらいの生存契約者が必要。
・総事業費は約5億円で、そのうち会費収入が約2億円、寄付金は約3億円で、約5分の3が寄付金。NPO法人がビジネスにならないように運営するためには、寄付に依存するのも当然だが、寄付金の依存度が高すぎるのも問題。寄付金への依存度を下げていくには、支出削減と収入増が必要。
第23期事業報告書(令和4年7月1日から令和5年6月30日まで)
・経常収入は約4億3300万円。内訳は会費・入会金収入約1億円(生前契約利用会費等約5200万円、維持会費約4900万円)、事業収入約8500万円、寄付金収入約2億4450万円、雑収入約3200万円。
※記事中に「預託金を無くす」と書いているけど、今でも預託金が必要。預託金がないとかかった費用の支払いが担保できないことと、かかった費用の支払いが遅くなり、その都度利用者がすぐに支払える状況にあるとも限らない。やはり預託金を無くすのは無理だったに違いない。
※現在の生存契約者数約4,200名は、他事業者に比べて非常に多い。
※「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査結果報告書」(総務庁,令和5年8月)では、調査対象の身元保証等高齢者サポート事業者204団体のうち、契約者数「4000人以上」の事業者は2団体のみ。76%の事業者が契約者「100人未満」(うち「10人未満」と「10人から50人未満」が各30%前後)
「お一人さま」の見守り役=杉山歩・NPO法人りすシステム代表理事/803[エコノミストオンライン]
・契約者:累計約6600人、存命中4061人(2020年6月末現在)
・契約者:平均年齢76・8歳、7割が女性
任意後見制度監督人選任の申立て[厚生労働省]
申立人:本人(任意後見契約ご本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
「家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、精神障害など)によって、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
なお、ご本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、ご本人の同意を得る必要があります。(ただし、ご本人が意思表示できないときは必要ありません。)」
※右カラム中段の「タグリスト」でタグ検索できます。
・りすシステムの生前契約は2種類:「死後事務」のみ契約、「死後事務」と「生前事務(後見事務)」の契約(「生前契約」と「総合保証パック」のどちらかを選択)
・「生前契約」と「総合保証パック」の違い:申込~契約締結までの手続き、作成する公正証書の種類、費用合計金額が違う。申込時に必要な費用合計は「総合保証パック」の方が安い。
※公式ホームページで提出用書類・契約書・公正証書の雛型、年間事業報告書などを公開。私が調べたサービス事業者のなかで情報公開が最も進んでいる。
動画でわかる生前契約(本編)
(1)死後(葬送)サポート
・「基本型死後事務」:人が亡くなると必ず必要になる火葬・納骨までの最小限の「葬儀」。
・「自由選択型死後事務」:ライフスタイルや価値観に応じて自由に追加する事務。ライフラインの料金支払・解約手続き、住居の片づけ、賃貸住宅の返還、保険・年金等の諸手続き、クレジットカードなど各種カード類の解約・返還、個人情報(パソコン、携帯電話等)の消去・破棄、祭祀財産の処理(墓、仏壇の管理や処分等含む)、など。
・死後事務生前契約利用の申込時に、受託者であるりすシステムの仕事を確認する日本生前契約等決済機構への遺言執行委託の申し込み等が必要。
・契約者の「死」によって遺言の効力が発生し、葬儀や死後事務のサービスを行うのはりすシステム、支払責任は日本生前契約等決済機構。決済機構が遺言執行し、ご本人の準備した原資を換金のうえりすシステムへ支払う。
・NPO日本生前契約等決済機構:決済機構の本務は、特定非営利活動法人りすシステムに預けられた預託金を間違いなく保管管理する。
(2)生前サポート
・生活・療養看護:日常生活支援、医療受診に関する支援、介護保険利用契約の締結・変更・解除などの代理 生活・療養看護などに関わる費用の支払い代行 介護保険を含む社会福祉サービス受給手続き・サービス内容の確認など。
・財産管理:金融取引の代行、不動産の維持・管理など
・その他の生活支援:医療機関への入院保証、賃貸住宅・老人ホーム等の入居時身元引受保証、緊急時連絡場所の受託、 医療上の判断を伴う手術承諾の代理、就職の際の身元引受保証など。
・生前事務契約を受託する前提条件として、任意後見契約締結必須。
(3)費用
1)契約時
①「生前契約」の場合
・利用登録申込(申込金5万円振込)→生前契約事務・任意後見事務・死後事務の打合せ→必要費用準備(振込)→公証人役場で公正証書作成→契約成立。
申込金 5万円 (内訳:りすシステム \30,000、日本生前契約等決済機構 \20,000)
契約事務手数料 20万円
生前契約担保金 30万円
死後事務費用 100万円~
公正証書作成手数料 約10万円
公正証書証人費用 1~2万円
システム維持費 (会費) 月千円(年間12,000円を一括口座引き落とし)
②総合保証パックの場合(150万円コースと200万円コース)
・すぐに保証業務を依頼したい人向け。申込後すぐに公正証書作成を作成し、公証役場で〈生前契約基本契約〉〈生前事務委任契約〉〈任意後見契約〉〈死後事務委任契約〉〈負担付死因贈与契約〉を締結 。契約の日から身元引受保証の利用が可能。その後、面談により必要書類を作成。
登録申込金 5万円
分担金 15万円
事務手数料 3万円
生前事務預託金 27万円(公正証書契約締結時の公証役場費用約7万円含む)
死後事務預託金 100万円~(基本型死後事務50万円、荷物・住居の片づけ費用・諸手続50万円~)
※200万円コースは死後事務費用が多い場合。両方のコースについて、希望する死後事務項目によっては預託金の追加要。
※年会費:年間12,000円(月1000円×12か月)を一括口座引き落とし。
2)契約後(生前契約・総合保証パック共通)
①サポート費用:利用時。サポート人数・時間で費用計算。各支部からの往復交通費実費。
②入院・入居等身元引受保証の依頼:\5,000/件
③緊急連絡先の依頼:\3,000/件
④その他事務手数料
・住宅の身元引受保障人・連帯保証人および緊急連絡先を受託する際は、セコム株式会社等が提供するかけつけ対応のある見守りサービスを導入することが必須要件。収支状況、資産等の確認あり。
・必要な安否見守りサービス:「非常事態が起こった時、人感センサー等によりご本人が通報不可能な状態でも、りすシステムを含む外部者に自動的に通報されるサービス」。
④賃貸住宅や高齢者施設などの連帯保証受託:担保金として家賃・施設等への支払金額(月額)の3か月分程度が必要。
⑤任意後見人報酬:任意後見サポート開始後、10,000円/月。さらに後見内容による加算報酬あり。任意後見監督人報酬も別途必要。
(5)必要書類
1)契約書・公正証書
(共通)生前契約基本契約書、生前事務委任契約公正証書、任意後見契約公正証書、死後事務委任契約書
(契約別)遺言公正証書(生前契約の場合)、負担付死因贈与契約公正証書(総合保証パックの場合)
2)提出書類
NPOりすシステム生前契約「私のおぼえがき」:No.1 個人カード、No.2 企画書、私のおぼえがき No.3 諸手続参考資料表、No.4 医療上の判断に関する事前意思表示書、No.5 後見ノート(後見事務履行に関する事前意思表示書)
※遺言公正証書及び負担付死因贈与契約公正証書により、遺産から死後事務委費用を支払うことができる。
「遺言公正証書」
第参条(遺言執行者の指定)
壱 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記決済機構を指定します。決済機構は、遺言者の遺産の換価その他遺言者の名前で契約している貸金庫の開扉、内容物の受領等を含め、この遺言の執行に必要な一切の権限を行使出来るものとします。
参 決済機構は、第弐条による契約内容の変更、価格の改定等の結果、および不測の事態等に対応するため、遺言者の委託した事務の履行に要した対価については、第壱条の限度額を超過しても、遺言者の他の相続財産からその必要経費をりすシステムに支払ってください。
「負担付死因贈与契約公正証書」
第1条(贈与契約) 乙による負担の完全履行に必要な金員が、前項記載の金○○万円を超過した場合には、その超過部分につき甲の未払費用として、乙は甲の相続財産から支払いを受けるものとする。
第48回:「NPOりすシステム」が2大改革を実行 初期費用の預託金を無くし15万円で生前契約可能に[2021/10/4、葬送ジャーナリスト塚本優の終活探訪記]
・トータルの契約者は約6,500名。死亡、契約解除を差し引いた現在の生存契約者数は約4,200名。
・安定的な運営のためには1万人くらいの生存契約者が必要。
・総事業費は約5億円で、そのうち会費収入が約2億円、寄付金は約3億円で、約5分の3が寄付金。NPO法人がビジネスにならないように運営するためには、寄付に依存するのも当然だが、寄付金の依存度が高すぎるのも問題。寄付金への依存度を下げていくには、支出削減と収入増が必要。
第23期事業報告書(令和4年7月1日から令和5年6月30日まで)
・経常収入は約4億3300万円。内訳は会費・入会金収入約1億円(生前契約利用会費等約5200万円、維持会費約4900万円)、事業収入約8500万円、寄付金収入約2億4450万円、雑収入約3200万円。
※記事中に「預託金を無くす」と書いているけど、今でも預託金が必要。預託金がないとかかった費用の支払いが担保できないことと、かかった費用の支払いが遅くなり、その都度利用者がすぐに支払える状況にあるとも限らない。やはり預託金を無くすのは無理だったに違いない。
※現在の生存契約者数約4,200名は、他事業者に比べて非常に多い。
※「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査結果報告書」(総務庁,令和5年8月)では、調査対象の身元保証等高齢者サポート事業者204団体のうち、契約者数「4000人以上」の事業者は2団体のみ。76%の事業者が契約者「100人未満」(うち「10人未満」と「10人から50人未満」が各30%前後)
「お一人さま」の見守り役=杉山歩・NPO法人りすシステム代表理事/803[エコノミストオンライン]
・契約者:累計約6600人、存命中4061人(2020年6月末現在)
・契約者:平均年齢76・8歳、7割が女性
任意後見制度監督人選任の申立て[厚生労働省]
申立人:本人(任意後見契約ご本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
「家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、精神障害など)によって、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
なお、ご本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには、ご本人の同意を得る必要があります。(ただし、ご本人が意思表示できないときは必要ありません。)」