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ヘイトスピーチを刑罰や禁止として対処すると必然的に「ヘイト」とされる範囲は狭く限定されるという当たり前の話 岡口基一判事の感覚に疑問

 川崎市など一部の自治体ではヘイトスピーチを刑罰をもって禁止しています。
 しかし、私はヘイトスピーチを刑罰をもって禁止することには一環して反対を表明してきました。
 その点は日弁連も同旨(罰則を入れるべきという案が執行部が排斥)です。

 ところで、刑罰や規制するための対応とするとヘイトとされる範囲は限定されるの当然というか必然的な結論です。
 この点、岡口基一判事は、今になってそういう理解に至ったのでしょうか。
ボ2ネタ」(2022年10月2日)
「ヘイトスピーチに刑事罰を科すようにすると、
その効果の重大性から、
かえってヘイトスピーチの認定が消極的になってしまうということはないのか
https://news.yahoo.co.jp/articles/93bb591dc3715dee872890bcd00e0832d98802c7」

在日コリアンへのヘイト投稿192件を法務省が違法認定」(週刊金曜日2022年9月30日)
「実名と顔を晒し、ヘイト根絶を訴えてきた川崎市の多文化交流施設「ふれあい館」館長の崔江以子さん(49歳)だ。彼女を攻撃する書き込み中300件について2020年12月、崔さんと弁護団は法務省横浜地方法務局に削除要請を依頼。同省は64%にあたる192件(ブログ・掲示板約95%、ツイッター約60%)を人権侵害の違法な書き込みと認め、プロバイダーに6月までに削除要請を行なった。
 崔さんらは当初、川崎市に対し「差別のない人権尊重のまちづくり条例」(2019年12月制定)に基づく被害救済を訴えたが、340件中、市がヘイトスピーチと認定、削除要請したのはうち8件。やむを得ず法務省に申請した。法務省の「違法」に比べて「ヘイトスピーチ」はより狭い概念とはいえ、対応の違いは際立つ。」

 この記事からわかることは、この請求者がヘイトと考えた340件について、
 川崎市が削除要請したのは8件のみ。それ以外はヘイト認定せず
 法務局は300件中192件を違法と認めて削除要請、逆に108件については認定せず
ということになります。

 認定に消極的ということの問題提起のようですが、岡口判事は当初からヘイト取り締まり(罰則化)には親近感をもっていました。

 今さらわかったの??

ということには少々、驚きがあります。謙抑的に判断する、つまり表現の自由との関係でいえば刑罰を科したり、削除を要請するのであればそこに表現の自由への配慮が最大限に必要になります。

 公権力によってヘイトではないとされれば、それは逆に権力のお墨付きを得ることになります。

 そうした発想が岡口判事にはなかったのでしょうか。
 反ヘイトを標榜する人たちは、そうした表現の自由という発想とは無縁です。自分だけが正義ですから、自分たちに意に沿わないものはすべてヘイトという概念でくくられ、差別主義者の烙印を押されます。
 私も彼らのやり方を批判したことから彼らからは差別主義者と罵倒されています。
 こうした人たちに反差別を語る資格はないどころか、逆に差別を煽る差別主義者でしかありません。自分とそれ以外という具合ですね。それを正義の名において行っているところが怖ろしい。まさにカルトです。

 川崎市長の談話が非常に重要です。
「「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の全面施行から一年を振り返って」
(ホームページの掲載が終わっているようなので、そのまま貼り付けます)
「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の全面施行から一年を振り返って①
「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の全面施行から一年を振り返って②
「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の全面施行から一年を振り返って③



 川崎市長が述べるようにヘイトと認定されなかったものヘイトではないというのが帰結なのです。
 言論に対しては言論で対抗する、ということであるにも関わらず、反ヘイトを標榜する人たちはこれを実力行使で潰しているというものであり、民主主義にも反するやり方です。
 川崎市はある意味、反ヘイトを標榜する人たちによって無法地帯になったということです。
シットインという実力行使は見ているものに嫌悪感を与えるだけ 差別解消に逆行するもの

 神奈川新聞はこの反ヘイトを標榜する集団に同調する記事ばかりを書いています。実力行使による阻止を絶賛しているのだから言論に関わる立場としては問題があります。

 いずれにせよ「差別」の取り締まり(それは決して差別解消ではありません)という選択をした以上、ヘイトではないというものが行政によって認定されることはわかり切っていたことなのに、そうした方法を選択した以上、それを甘受するのは当然なのです。
 但し、もちろん、その内容が正しいということを意味しません。言論に対しては言論で反論せよ、これが求められていることです。
 しかし、反ヘイトを標榜する人たちは言論による反論という方法を敵視し(言論によるべきだと批判すると「お前も差別主義者だ」との烙印を押されます)、実力行使しか認めない非常に危ない人たちです。

 これでは日本社会における差別意識の解消なんてほど遠いですね。自分たちで煽っているんだから。





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コメント

ヘイトスピーチ対策はネトウヨ対策

川崎市の条例は沖縄県、武蔵野市、そして北海道へと波及していくと思いますが、これで困るのはネトウヨだけでしょう。
(そもそも、猪野先生自体、ネトウヨを話にならない、人間だと思っていないのでは?)

ぶちのめされ、刑務所に入れられても特に問題ないのでは?

アホ・バカ・マヌケで30万円

ネットで悪口書きまくって毎日を過ごしている人は、よく訴えられます。詐欺師のことを「アホバカマヌケ」と書いたサイトがあり、コレが詐欺師に訴えられ、最高裁まで行って負けました。最高裁判決後、この詐欺師は逮捕され、懲役1.5年食らいました。パクられた詐欺師の悪口書いて罰金じゃ、そらマズいだろ、というので、「アホバカマヌケ」見直しの、画期的な判決が出ました。
2016年に週刊新潮から、自民盗稲田壺美を「弁護士バカ」と記事に書き立てられ、名誉を傷つけられたとして、弁護士の夫が出版社に500万円の損害賠償を求めるも、大阪地裁判決で請求が棄却されました。
政治家・著名人は、アホバカマヌケと書かれるのが商売であり、「炎上上等」と広告宣伝に使う人もいます。(yes!高須クリニックやガースー)政治家が、悪口書かれていちいち訴訟を起こしていたら、国会に登院する時間がなくなり、旅費泥棒して議会に登院、議場でエロ動画見たり小説読んだりできなくなります。誰のことだかわかるが、「下痢便三」だの「人殺晋三」といった用語の定義を、いちいち閣議決定するわけがないので、定義されていない用語を使用することは、物書きのテクニックです。街頭演説する政治家でも、慎重に言葉を選ばないと墓穴を掘ります。
東京高裁から仙台高裁に転勤した(明らかに降格人事)アッー!判事の見解は、前配置での見解であり、今この見解について質問すると、知らんという返事なのでは。

多くを学ばせていただきました。

今回の記事には多くを学ばせていただきました。

かねてから表明してるように、私マンボウは
国籍やルーツでのみ非難する、差別や
いわゆる『ヘイトスピーチ』には断固反対の立場です。
それは、
たとえほかのまとまな国と違って
鼻つまみ者の行動を取る人があまりにも多いとは言っても
たとえルーツが半島でも、この日本が好きで
私達と美しい共生を綾なして、
半島の有り様を正しく批判する人も
現にお見えになるからで、
そうした私達が大切にするべき同胞であるその人達への
人権侵害になるからです。

また、ヘイトスピーチに反対する私マンボウは一方で、
『ヘイトレッテル貼り』でよこしまなありようや主張を
ゴリ押ししようとする多くの韓流のありようにも
同時に反対しています。
なんせ、隣国では日本へのヘイトクライムを禁止どころか
国家予算を投じてまでホルホル頑張っており
それを自国内だけでなくこの日本でも行おうというのは
先進民主主義国家日本からはただただ呆れでしかありません。

私は、
真に問題のヘイトスピーチを排除して、
また、『ヘイトレッテル貼り』でのよこしまな画策を退けるには、
法や条例のもとでの線引きが有効であると
これまで考えてきましたので、今回の猪野先生の記事には
そうした観点での主張もあるのだと今更ながらに知って
今はとても驚いている というのが率直な感想です。

No title

本日の「報道特集」の一部内容は、
9/1に発生した関東大震災のデマ行為により、
多数の朝鮮人が亡くなったと言う事実はなかったと言う内容でした。

何だか、「はだしのゲン」の教科書削除問題と似てい
るような気がします。
あわよくば、件の某団体は米国に阿るばかりに、
「原爆投下」はなかったと
言いだしかねないことに危惧するばかり。

No title

平成27(2015)年4月1日改定

○公共放送の使命を貫きます。
◆ いかなる圧力や働きかけにも左右されることなく、みずからの責任において、ニュースや番組の取材・制作・編集を行います。
◆ 放送の公平・公正を保ち、幅広い視点から情報を提供します。
◆ 正確な放送を行い、事実をゆがめたり、誤解を招いたりする放送は行いません。事実との相違が明らかになったときは、速やかに訂正します。
◆ 人権、人格を尊重する放送を行います。

以上NHKの公共放送としての指針から引用


でも、「ぺドフェリアへの忖度」を優先して、結果的に児童への性虐待の共犯者であるNHKが今更人権??を主張してる可笑しさに気付くべきですね。

もはや『隠蔽・忖度・洗脳放送』

これに受信料を支払い続ける能天気者も共犯!


国会で受信料を承認し続ける自民党公明党も同じ穴の狢。

No title

民間企業とジャニーズ問題

人権デューデリジェンスは、自社の活動が人権に負の影響を与えていないか、リスクを特定して対応する取り組みのことだ。自社事業だけでなく、取引先が抱える人権リスクについても丁寧に調べることが求められている。

 このことは国連が2011年に採択した「ビジネスと人権に関する指導原則」に明記。日本政府も指導原則に則って2022年にガイドラインを策定した。以上引用


ペドフェイリア企業の広告を見せられる社会は異常ですよね。
ジャニーズ事務所所属タレントが、『BBCのプレデター』を見て海外での活動を拒否されたと聞いています。

日本の社会基準が、世界の社会基準と乖離している状態である。

K-ポップもタレントがアメリカ等で活躍しているのに、
ジャニタレが同様の活躍の場を拒否されているそうです。
気付いていないのは日本の大手マスコミと予算決定権限を持つ政権党。
特にNHKの紅白歌合戦に代表される歌番組。

歌番組はNHKがする必要はない。
民間企業の営業を、多額の受信料を背景に妨害している構図。

No title

NHK受信料値下げ?

2023年6月21日、総務省は、NHKが申請していた受信料の値下げを認可しました。10月から適用されます。これに伴い、複雑だった受信料の体系が整理されてシンプルになります。また、同時に、学生の受信料免除の範囲が拡大されるなどの改定があります。

以上引用


この、インフレ値上げの時代に、
さすがNHKは政府自民党の言うことだけはよく聞きますネ。

普通の経済活動なら受信料値上げの予算を組んで国会審議を求めるでしょう。

NHKが普通ではない証拠ですね。

政府自民党に貸しを作り、あとで自民党から返してもらう取引でしょうね。

政権与党は選挙を抱えて、
岸田政権では心もとないから数少ない成果の一つにしたかったのかな??

No title

■BBCの受信許可料を支払わずにテレビを設置したり、iPlayerを見るのは刑事罰の対象とされている。
罰金の未払いは、刑事訴追の後に、懲役刑を科される場合がある。


なぜイギリスは、受信許可料を支払わずにテレビを設置したりすると刑事罰の対象になるのでしょう。

それは君主国イギリスだからです。
電磁波を含めてすべてがイギリス国王の所有物で、特許状を持つ者だけがイギリス国王の電波を利用できる制度だからです。国王の権限を無視した国民は重罰の対象になることが当然の帰結。

それでは日本国の電波は誰のものでしょう?
NHKのものであるならばNHKとの契約なしに電波受信は違法となります。
でも、日本は君主国でもNHK独裁の国でもありません。

国民主権の国家で、電波は全国民の共有財産です。
共有物は共有者は使用収益権があります(民法第249条)。
故に、電波の受信料は無料です。
だだ、電波に乗せるコンテンツは無体財産権の対象で、
コンテンツ所有者の許諾なくしては視聴できません。
(WOWOWの視聴契約。)

放送法第64条は天皇主権の時代の国会議員が適当に作った法律で、国家が電波支配権があると誤解した結果の産物でしょう。

この誤解に70年間も気が付かない日本国民のあほさ加減をNHK党が明らかにしたのではないですか?

No title

イギリス社会に深く根を下ろし、長年にわたって国民に愛されてきたBBCが「消える」? そんなことはあってはならない、と多くの識者が反対意見を表明した。現行の受信料制度はいじってはいけない「聖域」だった。

しかし、3カ月後に政府が白書を発表すると、廃止も含む受信料制度の見直しはもはや驚きでもタブーでもなくなったようだ。BBC自身の報道を見ても、その眼目は海外に拠点を持つ動画配信サービスも通信・放送業界の規制監督組織「オフコム」が規制することになるという点に置かれていた。以上引用


ここでも日本の政治家が何も考えていないか、監督すべきNHKに忖度している姿が見えますネ。

通信が優勢になると個別の契約で情報を獲得するというシステムが優勢になり、作られた放送内容を消極的に受け取るにすぎない放送が後退する時代へと変化。

その結果、情報格差が拡大する社会構造となる。

No title

*放送法第64条は天皇主権の時代の国会議員が適当に作った法律


国民ではなく、臣民たちは能動的に情報を取得して判断する存在ではなく、国家に税金を支払う以外に、設備を具備した以上受信料契約を義務付ける。
これは視聴の対価ではなく、公共放送?を維持するための特殊な負担金???


でも、1946年から天皇主権ではなく国民主権で、基本的人権は最大限尊重しなければならないはずですよね。
国民は思想良心の自由、表現の自由が保障される存在です。
市民がいかなる情報を取得するかは市民が決定することが前提の社会です。

故に市民の選択が最優先される社会になりました。

因って、受信料契約?を法律で市民に強制することは憲法第19条及び憲法第21条と矛盾する違憲の法律です。

故に放送法第64条の契約義務規定は訓示規定と解さなければ憲法との整合性が取れません。

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猪野 亨(いのとおる)

Author:猪野 亨(いのとおる)
1968年生まれ
1998年弁護士登録(札幌弁護士会所属)
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