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enbug diary


2008-03-15

_ 著作権の供託補償金

質問されたけれど、私にはよくわからないので、 もし誰か知っていたら教えてください。

著作権法 第八節 裁定による著作物の利用:

第六十七条  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。

ここで言っている「補償金」というのは、もしも著作物の利用規定が明確に許諾されているような場合で、かつ、使用料を必要としないことが明示されている場合(例えば、GPL)でも、文化庁長官は補償金を徴収することが可能なのでしょうか。 本来無料で利用できることになっていたものでも、著作権者に連絡がとれないというだけで、第三者に補償金を支払わなければならないと規定できるのでしょうか。 この文面だけではどうもはっきりしません。

さらに、 第九節 補償金:

第七十四条   3  第六十七条第一項又は前二項の規定による補償金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所に、それぞれするものとする。

この供託所というものは、現実には何を指していて、 それはどのように決定されていて、どこから情報を得ることができるのでしょうか。

また、最終的に結局著作権者に連絡がとれないまま、 著作権が消えてしまうほどに時間が経ったとして、 この補償金がどういう運命を辿るのか、どこにも規定がないように見受けられます。 この場合、支払いを受けるべき人間が現れないのであるから、 補償金を支払った人間に払い戻されるべきであると解釈するのが自然な気がするのですが、規定が見付からない以上、供託所とやらにネコババされても文句は言えないように思えます。 実際のところはどうなのでしょうか。

著作権にはまだまだ謎が多いです。

_ 目からうろこが何枚も落ちた オープンソースの“人間的本質”

華麗にスルーするのが大人というものなのかもしれませんが、 これはあんまりなので、つっこまないと気が済みません。 一体この方は本当にオープンソース開発者と会って話しているんでしょうか。 会った人はこれほどの勘違いなのか思い違いなのか何だかよくわからないことを正さなかったんでしょうか。

オープンソースとは、ソフトウェアのソースコード(人が記述したプログラムそのもの)をネット上に無償公開し、世界中の不特定多数の開発者が自由に参加できる環境を用意し、そのソフトウェアをさらに開発していく方式のことだ。

全然違います。 「無償公開」する必要は全然ありません。 金を取って公開しても構いません。 利用や再配布に制限を行わないからといって、 何もかも無料で公開しろなんてルールはどこにもありません。

「世界中の不特定多数」が参加する必要もないし、 そういう環境を提供する必要もありません。 完璧に違うことと勘違いしていらっしゃいます。

「開発していく方式」のことでもありません。 オープンソースというものは、 あくまでライセンスでこうだったらオープンソース、そうでなかったらオープンソースでない、という条件を定めているだけです。 それ以上のことはどっかの勘違い人間がテキトーなことをほざいているだけです。

しかし日本人でたった一人だけ、世界中の人々が使うソフトウェアをオープンソース方式で開発したリーダーがいる。

これはひどすぎですね。 他の開発者に頭を下げるべきですね。 まつもとさんが尊敬に値する開発者であることは間違いないけれど、 彼しかいないなんて、他の人にどれだけ失礼なことを言っているかわかっているんですかね。

日本発のオープンソースソフト42件の基準と内訳、と論争 なんてネタで炎上していたこともありました。 まつもとさんも言及しておられたし、 自分も何か書いた気がするのですが、どこに書いたか忘れてしまいました。

この時は42件でも随分多くの人が憤慨していたのに、今度は1件ですよ!

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_ wakatono (2008-03-16 11:38)

はじめまして。
気になったので、ちょっと調べてみました。

「供託所」は、法務省の以下のページにある「供託手続」に記述されているものですね。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html

普通に法務局ととらえていただければよいかと思います。
また、「また、最終的に結局著作権者に連絡がとれないまま~」の部分は、どちらかというと「供託手続そのものの規定」ですね。この場合の手続きは、やはり供託手続の中の「2  取戻請求」にて言及されています。

ちなみに「著作物の利用規定が示されていて、かつその利用規定に則った利用をする」場合においてさえも供託をしなければならない理由があるとは(私には)思えません。
そういうケースは想定はできますが(ソフトウェア開発者と個別に契約をして、個別のライセンス形態を認めてもらうなど)、どのくらいの頻度でそういうケースが出てくるのかはさっぱりわかりません。

_ okuji (2008-03-16 15:13)

どうもありがとうございます。とても参考になりました。>wakatonoさん

_ jon (2009-05-20 11:00)

わかる。しかし、梅田氏の文章は広くシンプルに伝える文章なんだから、普通でしょ?どう考えてもLinuxやFirefoxをオープンソースの成功例にしている文脈で紹介できる日本の例はRubyしかないでしょ?どんなけマイナーな日本の例を世に紹介しようと思ってんの?厳密な定義を指摘してもあなたの半径20メートル程度にしか届かないから。

_ 通りすがり (2009-05-20 14:51)

事実を捻じ曲げた上に伝わってすらないから問題なんだが、ゆとり脳にはわからないのかねえ>jon

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