毎日新聞の同性カップルの権利保障問題特集さらに続き:行政書士は語る

毎日新聞の、同性カップルの権利特集の最後です。今回は、LGBT向け法務サポートを行うLGBT・セクシャルマイノリティ.NETを5年前に立ち上げた行政書士法人ウィズネスの城本亜弥氏の談話をまとめた内容になっています。これはLGBTなら目を通しておくべき内容では。


財産相続のためには大きく養子縁組と遺言作成という方法がある。養子縁組は戸籍上も家族になれるので法律的な権利を明確にするには最善のやり方といえる。相手が病気や事故で病院に搬送された場合、相手の家族と関係が悪いとそばにいられないこともある。養子縁組すれば「家族」として権利を主張できる。「一方で名字が変わることによる影響が考えられることや、将来的に同性婚が認められた場合、家族同士で結婚ができるのかという問題が生じる可能性がある」と、城本行政書士は指摘する。
公正証書の遺言作成は早ければ1週間程度でできる。パートナーの死後、実際に手続きをする遺言の執行者を行政書士や弁護士らの第三者に指定することで親族とトラブルが起きた場合も対応してもらえる。「ただ、あくまで死後の話であるためパートナーが病院に搬送された場合、治療方針など自分の主張ができない可能性は残る」という。

以前ネットでセクマイの方が「同性婚など要求するのはバカだ。自分のところは弁護士に頼んで法的な書類を作ってあるから権利問題は大丈夫。みんなそうするべき」とか自信満々におっしゃってるのを見かけたことがありますが、こうしてみるとそれだけでは必ずしも「大丈夫」とは言い切れなさそうですね。

そもそも、法的なドメスティック・パートナー制度が存在するアメリカでも、実態はこんなんですよ。

よって、この日本で養子縁組をしようが公正証書を作ろうが、それで100パーセント安心が得られるとは思わない方がいいとあたしは考えます。大切なのは、その事実をふまえた上で今後どう動くかです。それを考えるよいきっかけになるという点で、今回の毎日新聞の記事を高く評価したいと思います。