妥協可能な改憲論
今年も憲法記念日が近づいてきました。現行の日本国憲法はミニマミズムに徹した、極めてスタイリッシュな現代的な憲法で、基本的に気に入っています。とはいえ、安倍首相を初めとして、とにかく改変したいという人たちも多いようなので、こういう改正案なら、というのを具体的に提示していこうと思います。
現行法 | 改正案 |
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 | 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。ただし、父若しくは母が日本国民である子、又は母が適法な在留資格に基づき日本に滞在中に出生した子は、当然に日本国民となる権利を取得する。日本国民たる資格は、本人の意思によらずして奪われない。 |
主権者たる国民を構成する「日本国民」の資格については、完全に立法府の裁量に委ねるよりは、中核部分を憲法で定めておき、帰化による国籍の取得等の例外についてのみ立法府の裁量に委ねる方が良いのではないかと言うことです。
現行法 | 改正案 |
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 | 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 ○2 財産権を新たに設定し若しくは廃止し、その内容を変更し又は罰則を廃止し若しくはその内容を変更することを求める請願が、普通選挙権を有する全国民の1割を超えるものによりなされたときは、国会は一年以内に請願の内容を審議しなければならない。 |
国政選挙以外に、有権者の声が立法に反映される仕組みはあった方がよいです。
現行法 | 改正案 |
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 | 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 ○2 何人も、日本国若しくは国歌、国旗、又は天皇若しくは摂政、国務大臣若しくは国会議員、裁判官その他の公務員に対し特定の感情を有すること並びにそのような感情を有することの表明を要求されない。 |
主権在民の日本に、個人崇拝や愛国心の押しつけはふさわしくありません。現行憲法でもそのような押しつけに抵抗する権利は保障されていると思いますが、改めて明文化しておくと言うことで。
現行法 | 改正案 |
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 | 第二十四条 婚姻は、両当事者の合意のみに基いて成立し、両当事者が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 |
同性婚を法律婚に取り込むことが憲法に反しないことを明確化すると言うことです。
現行法 | 改正案 |
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 ○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 |
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 ○3 刑事被告人及び被疑者は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人及び被疑者が自らこれを依頼することができないときは、国で通常の報酬を負担してこれを附する。 |
弁護人を付する権利を被疑者段階にも拡張するとともに、国選弁護人の報酬基準が不当に低廉なものとならないようにするものです。
現行法 | 改正案 |
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 |
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 ○2 前項に拘わらず、財産権を新たに設定し若しくは廃止し、その内容を変更し又は罰則を新たに設定し若しくは廃止し、その内容を変更する法律案については、各議院の総議員の十分の一以上の賛成があるときは、普通選挙権を有する国民による国民投票にこれを付する。 |
新設 |
第五十九条の二 国民投票に付された法律案は、有効投票数の過半数の賛成票を得て可決したときに、法律となる。国会は、可決の日から一年を超えない範囲でこれに施行日を設定する。 |
国政選挙において主たる争点とならなかった事項について不当に国民の自由が制限される法律が制定されないように、少数会派に、そのような法案の議決を国民投票に委ねるように求める権限を付与したものです。
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