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いわゆる先住民族を規定した国連の条約としてまず挙げなければならないのがILO107号条約からIL... いわゆる先住民族を規定した国連の条約としてまず挙げなければならないのがILO107号条約からILO169号条約への動きであろう。 1957年に採択されたILO107号条約は「独立国における土民並びに他の種族民及び半種族民の保護及び同化に関する条約」といい、原住民ならびに多の種族民並びに半種族民に対して、労働の問題のみならず、広い範囲での保護と同化を規定した条約である、批准国は27カ国。日本は未批准である。「保護」と「同化」が正義と信じられていたこの条約の精神は「北海道旧土人保護法」の精神と変わるところはない。「文明」の恩恵に浴させることが「文明人」の責務だったのだ。先住民に対する体系的な同化政策を防止する動きは70年代頃から活発化し、80年代には「同化」は問題である、とする見方が一般化してきた。それを受けてILO169号条約「独立国における土民並びに他の種族民及び半種族民の保護及び同化に関