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「遺留分」の計算は過去の贈与分も対象 被相続人ひとりあたりの相続税の基礎控除額(無税で相続できる金... 「遺留分」の計算は過去の贈与分も対象 被相続人ひとりあたりの相続税の基礎控除額(無税で相続できる金額)が2015年から4割も引き下げられ、「3000万円+600万円×相続人の数」となりました。このため相続税に悩む人が増えています。 追い討ちをかけるのが、マイナンバー制度の導入です。銀行口座との紐付けが義務化されれば、名義を偽装した複数口座の「名寄せ」が容易になるため、税務署の調査は正確かつ厳格になります。 相続税のかかる「相続財産」のなかで最も大きな金額を占めるのが土地です。国税庁によると2013年分の相続財産では土地の評価額が41.5%と最も多く、次いで現預金の26.0%、有価証券の16.5%、そして家屋の5.2%でした。 私もよく「実家の相続をどうすべきか」という相談を受けます。配偶者や同居している相続人がいれば、あまり心配はいりません。実家の相続では「小規模宅地等の特例」という制度が
2016/12/12 リンク