客が写真、動画を撮るタイプの公演での件。
転載はかなり多い。利用許諾契約とか、著作権帰属契約、譲渡契約、共有契約が無ければ基本的に違法である。帰属とか利用許諾を公演を観るのに付随させる例もあるけど、多くはない印象。
精神に異常をきたしたファンが、発信者情報開示命令申立などをして、住所バレ、最悪の場合引越しを余儀なくされるかもしれない。事務所契約の回線だったら問題はほとんどないけど。
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