遺書と聞くと「まだそんな歳じゃないから」「たいした資産もないし」といってお前は“そのこと”から目をそらすだろう。私もそうだった。
でも、もしお前に小さいこどもがいるなら、すぐにでもおまえは遺書を書きべきだ。
こどもが未成年なら、遺書がないと相続は“めちゃくちゃ大変”になる。
なぜこどもができたタイミングでなのか?
未成年のこどもがいる場合の相続手続きが圧倒的に面倒になるからだ。
たとえば、こんな状況を想像してほしい。
おまえは死ぬ。残された妻or夫と、未成年のこども(例:5歳)がいる。
このとき、たとえ財産が「預金数十万だけ」だったとしても、相続手続きを進めるには、相続人全員の同意が原則。
つまり、未成年のこどもも「相続に同意」しなければ、何も手続きが進まないのだ。
じゃあどうするか?
家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらって、その人を通じて手続きを進める必要が出てくる。
時間も手間もかかる。しかも、家庭裁判所が「これは不公平だ」と判断すれば、話は一発でストップ。
結果として、配偶者はおまえの預金を引き出すこともできなくなる。
おまえの名義で預金があると分かっていても使えない。毎月生活費が足りなくなる。苦労は目に見えている。
これに対して、「遺言書」があれば話はまったく違う。
たとえば、遺言書(自筆証書遺言書保管)に「全財産を妻に相続させる」と一言書いてあれば、家庭裁判所の手続きを飛ばして、配偶者だけで相続手続きを進めることができる。
つまり、遺言書があるだけで、残された家族は、悲しみと生活苦のダブルパンチから、少なくとも片方は免除される。
「まだそんな歳じゃない」とおまえは言うだろう。あした交通事故で死ぬことも知らず。
するとおまえは「そんなに相続なんてほど金もってないし」というだろう。
これはよくある誤解で、「相続手続き」と「相続税」を混ぜてしまっている。
しかし、相続「手続き」は1円でも財産があれば全員に関係する。
そしてその手続きが、未成年の子がいると“とんでもなく”面倒になるのは上述の通り。
法律的には、「自筆証書遺言」という形で、紙に手書きで内容を書いて、日付と署名をすれば立派な遺言書になる。
保管(自筆証書遺言書保管)も数年前から始まり、そこらの法務局でできるようになっている。
ちなみに、ちゃんと自筆証書遺言書保管しないと家庭裁判所のチェックをスキップできない。
遺言書はなんどでも書き直せる。入園、入学、卒業、などのタイミングで書き直せばいい。
繰り返すが、こどもができたら遺書を書け。
ちなみに、こどもができなくても遺書を書け。
これは結納済み
遺留分とかの取り扱いどうなんの?●●に全額ぶっぱは無理なはずだけど 相続先の子供と配偶者が一緒であれば子供の管理監督者は配偶者であって配偶者が決められるのが普通だと思う...
遺留分があるから全員で話し合って遺産分割協議書にまとめればそれが通るんじゃないの まとまらなかったら裁判だろうけど
遺留分があるから全額〇〇にって遺書残しても結局協議が必要だろ。ってツッコミに対して同じことを違う言葉で書いてるだけだろ。わからないなら黙ってろよ
遺書通りで不服が無いなら協議は要らんよ
だーかーらー、遺産相続権が判断能力持たない子供の場合、全額1人への遺書書いてありゃ代理人いらないとか言ってる元増田がいて、 遺留分もその遺書で代理人立てなくよくなる理屈っ...
聞け氷河期世代! 相続人と遺書と遺留分について 相続人とは相続する人のこと。つまり死んだ人の財産を受け取る人。複数いるかもしれない。 遺書は死んだ後の希望を書く紙。相...