2024-12-15

anond:20241213074753

https://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3g.html

専業主婦家庭内労働評価すると、片働き世帯の方が保険料負担能力は高いという結論になるので、第3号廃止論を補強する結果になるね

家事って大変な労働だよね〜じゃあ保険料払う能力もあるよね〜

ちゃんと国もわかってくれてるよ

家事労働による帰属所得等を考えれば、片働き世帯共働き世帯よりも保険料負担能力が高いという意見

 これに対して、第3号被保険者家事労働により帰属所得が発生していることから、標準報酬の合計が同じであっても、片働き世帯共働き世帯よりも保険料負担能力が高いのではないかという意見がある。

あと増田の言う通り、専業主婦家事やってもらって仕事に集中してる片働き世帯の方が夫の所得が高いかんだから貧乏共働き世帯保険料専業主婦に対する給付が行われるのはおかしいよね

一方、共働き世帯の夫の賃金と片働き世帯の夫の賃金比較した場合には平均的には片働き世帯の夫の賃金は若干高くなっている(平成11年全国消費実態調査報告で2人以上の一般世帯(勤労者世帯)における「世帯主だけが働いている世帯」の世帯主の勤め先収入は41.1万円、「世帯主とその配偶者のみが働いている世帯」の世帯主の勤め先収入は40.5万円。)が、共働き世帯夫婦賃金の合計額と片働き世帯の夫の賃金比較した場合には平均的には共働き世帯賃金の合計額が高くなっている(同調査報告「世帯主だけが働いている世帯」の勤め先収入の合計は41.2万円、「世帯主とその配偶者のみが働いている世帯」の勤め先収入の合計は54.8万円。)。厳密には年齢や世帯類型に応じた検討必要であるが、それぞれの世帯に係る平均賃金で見た場合は、共働き世帯から片働き世帯への所得移転が行われていると見ることができる。

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