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私は国旗と国歌を、憲法の表徴としての国民国家と同様に考えている。つまりそれは公共(憲法秩序)のシ... 私は国旗と国歌を、憲法の表徴としての国民国家と同様に考えている。つまりそれは公共(憲法秩序)のシンボルのひとつであり、公共が強調される場所で、それらが掲揚され、唱歌されることにとりたてて矛盾を感じていない。 ただし憲法秩序を内心の自由において受容するかしないか、あるいは部分的に受容するかしないかは個人の自由であり、それもまた憲法秩序の一部分なのだから、基本的には、国旗国歌に対してどのような姿勢を示そうが各人の自由であるし、処罰の対象とされるべきではないと考える。 従って、公立学校において、生徒たちに「敬意」が強要されることは、少なくとも原理的には許容できない。私立学校においてはそれぞれの学校経営の理念が尊重されることもあり得るので、判断は個別にしてゆくしかない。 これは私が私立学校を不可侵のサンクチュアリと見なしているのではなく、ひとつの結社的自由の表れと捉えるしかないと考えているからであ