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今日オンライン版が届いたニューズレター「図書館の自由」第57号(2007年8月)に ●熊取町立熊取図書館に... 今日オンライン版が届いたニューズレター「図書館の自由」第57号(2007年8月)に ●熊取町立熊取図書館における損害賠償請求訴訟について との記事が。 (このニューズレターの目次だけは以下から参照可) http://www.jla.or.jp/jiyu/newsletter.html 事案としては、 熊取町立熊取図書館が除籍処分した図書が適正かどうか調べるために、 情報公開請求で入手した除籍図書リストをもとに「よやくカード」で他館からの取り寄せを依頼した男性が、 制度の利用を拒否され精神的苦痛を受けたとして10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地方裁判所は 「拒否に正当な理由は認められない」として町に5万円の賠償を命じた(平成17年(ワ) 第10224号損害賠償請求事件 平成19年6月8日判決言渡)。 <上記記事より> というもので、極めてまっとうな判決。 何ともコメントしづ
2007/09/10 リンク