取材対象の同意が問題になったのって5つくらいあって
ホテルのカメラ映像
集会に参加した女性
警察官
タクシー運転手
元代理人弁護士
このうち1つや2つならともかく、これだけ問題点があったら検討するのもそりゃ大変だよなあ
何よりも他が全部クリア出来たとしても弁護士は当人の気持ちの問題になってしまうし
それを元依頼人への忖度という理由で事後承諾させたとしても
それって本当の意味での解決と言えるのか
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