人気ブログランキング | 話題のタグを見る

10万円給付の概要をお知らせします   

2020年 04月 27日

 20.4.27
 総務省のHPに特別給付金(仮称)の概要が出ています。いわゆる国民一人ひとりに10万円の給付が実施される具体的な内容です。
 2020年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定されました。緊急事態宣言のもと、生活に必要な場合を除き外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減し、感染防止のために一致団結して見えざる敵・コロナと闘うため、各家庭に家計支援を行うというもの。
 実施主体は市区町村ということですから、池田市役所から案内されることになります。実施に要する費用(給付費と事務費)は国が10/10…つまり全額補助となります。

<給付対象者>
 給付対象者は、2020年(令和2年)4月27日現在、住民基本台帳に記録されている者で世帯主が代表して家族分を受け取るかたちになります。給付額は1人10万円×家族分となります。
 
<申請方法>
 給付金の申請方法については、次の2つの方法のいずれかで行い給付は申請者の名義の銀行振り込みとなります。
(1)郵送申請方式…市役所から世帯主宛に郵送された申請書に振り込み口座(申請者本人名義のもの)を記入し、口座の確認書類と本人確認書類の写しを市役所に郵送する。
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可)…マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認)する。
 ※なお、やむを得ない場合に限り、窓口での申請及び給付を認めるとのこと。
 ※受付や給付開始日は市区町村で決定となっていますので、池田市の準備が整い次第開始されるものと思います。

<申請期限>
 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内となっています。市からの案内が届きましたら必ずご確認ください。

<DV被害者の方へ>
 なお、世帯主と別居中のDV被害者も現在住んでいる自治体で給付金を受け取れます。配偶者とは異なる自治体に住んでおられる場合、特段の事情が無ければ、基準日となる4月27日までに住民票を移すことで配偶者の暴力を理由に避難している人にも避難している自治体で給付が受けられます。
 しかし多くの場合、住んでいる場所を配偶者に知られたくなくて住民票を移すことができない事例が多く、その場合一定の要件を満たしていれば、申出書を提出すれば、現在住んでいる自治体で受け取ることができます。4月30日(木)までに申請することになっていますが、たとえ過ぎても申請は受け付けられます。でもできるだけ早く申請されることをお勧めします。
※配偶者からたとえ申請があっても、避難先での申請があれば配偶者には避難している人の分は支給されません。
※一定の要件とは、
(1)申出の配偶者(避難している人)に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく、接近禁止命令又は退去命令が出されていること。
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等が発行されていること。
(3)基準日の翌日以降に住民票が市区町村に移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること。

<生活保護受給者のみなさんへ>
 また、生活保護世帯も給付金の対象となります(受け取っても収入認定されることにはなりませんので安心して受け取って下さい)。



by takeshi_yamagen | 2020-04-27 07:00

<< 家賃が払えない、医療崩壊が心配... 生活苦が広がる中新たな支援を行... >>