過怠金
規約違反や義務の不履行などに対する懲戒として科される金銭罰。組織や団体における自治的な取り組みとして実施される制裁であり、刑法などの法に基づく罰金刑ではない。
過怠金の話題がしばしば上る業界・団体の中に、証券業界がある。日本証券業協会や東京証券取引所が、業界の社会的信用を損なう不公正取引に関わった証券会社などに対して科すもので、金額の上限は5億円となっている。
日本証券業協会は、2012年6月に、インサイダー取引に絡んだ処分としてSMBC日興証券に対し2億円の過怠金を科している。同年10月には、2010年頃から半ば恒常的にインサイダー取引を行っていたことが発覚した野村證券に対して3億円の過怠金を科している。
競馬業界では、日本中央競馬会(JRA)が不正行為や規則違反をした騎手・調教師・馬主などに対して過怠金を科すことがある。JRAにおける過怠金の最高額は50万円である。
関連サイト:
「定款」等の一部改正等について - 日本証券業協会
競馬施行規約 - 日本中央競馬会
過怠金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 06:20 UTC 版)
「ジェイコム株大量誤発注事件」の記事における「過怠金」の解説
2006年3月22日、東証はみずほ証券に対して、1000万円の過怠金を科すと発表した。発注業務の管理に問題があった他、過去に「誤発注発生のリスク」を指摘していたにもかかわらず、みずほ側が適切な処置を取らなかった信義則違反に当たると判断したためである。
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