株式公開とは? わかりやすく解説

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かぶしき‐こうかい【株式公開】

読み方:かぶしきこうかい

株式証券取引所上場すること。これにより会社は、創業者など限られた株主所有する状態から、株式市場株式購入した不特定多数株主によって所有される状態になる。新規公開株式IPOInitial Public Offering)。


株式公開


株式公開

読み方かぶしきこうかい

一般的には株式上場することを意味します

株式公開されることで、株式市場通じて売買自由にできるようになります上場に際して原則として公募または売出しにより株式公開を行うことになってます。


株式公開


株式公開

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/08 14:59 UTC 版)

株式公開(かぶしきこうかい)とは、株式会社が自社の発行する株式を自由に譲渡できるようにすること。会社関係者など制限的に所有されていた株式の一部を新たな出資者に譲渡できるようにすることなどをいう[1]

会社の形態と株式の公開

株式を企業の外部から募った新たな出資者に譲渡することができ、株主が不特定多数かつ広範囲に分布する株式会社を一般に公開会社(Publicly held corporation)という[1]。会社関係者のみの間で制限的に所有されていた株式を自由に譲渡できるようにすることを株式の公開といい[1]、その株式の所有者は譲受希望者との相対取引によって株式の譲渡を実現することができる[2]。しかし、複雑化した現代社会では取引コストの点から一般人による相対取引はほとんど行われておらず公開市場(open market)で取引されることが多い[2]。株式などが取引所の設けた市場において売買取引の対象となることを上場という[3]

大規模な株式会社では証券取引所での取引などを通じて自社が発行した株式が自由に譲渡できることが多い[1]。一方、小規模な株式会社では自社が発行している株式は創業時の出資者やその関係者など限られた者のみが所有しており、定款などで株式を自由に譲渡できないようになっていることが多い[1]

公開会社ではない会社の規律については、日本の会社法のように併せて定められている場合(公開会社でない株式会社を参照)と、アメリカの一部の州法のように特別法が置かれている場合がある[4]

日本

日本の会社法では公開会社は「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」と定義されている(会社法第2条第5号)。

長く非公開だった大塚ホールディングス大塚製薬出光興産コーセーなども株式公開し、ある程度知名度のある大企業で非公開会社はサントリーHD竹中工務店ヤンマーHD矢崎総業などごく限られた存在になった。結果的に、放送局を除けばメディア系企業に非公開会社が多い。いわゆる大手出版社のうちKADOKAWAグループ以外はすべて非公開である。

なお諸法令により、放送・通信事業者の一部、証券市場開設者と航空会社には、外国人の出資比率が一定以下に制限(外資規制)されている企業がある(NTTNTT法電気通信事業法スカパーJSATホールディングス各テレビ局および放送持株会社電波法放送法日本取引所グループ東京証券取引所大阪取引所金融商品取引法ANA日本航空航空法)。また、日刊新聞を発行する会社は、公開会社となることができない(日刊新聞法)。

アメリカ合衆国

米国法では公開会社は一般的に自社の株式を異なる投資家によって広く保有されている株式会社をいい、連邦証券取引委員会等の規定により一定の開示義務が適用される会社をいう[5]

新規株式公開(IPO)

新規株式公開あるいは単に株式公開(: Initial Public Offering、通称IPO[6])とは、自由な株式譲渡が制限され少数株主に限定されている株式を株式市場に上場して株式市場での売買を可能にすることをいう[7][8]

その方法には新株を発行して株式市場から新規に資金調達する公募増資や、既存株主の保有株式を市場に放出する売出しがある[7][8]

IPO銘柄は、証券会社で抽選に申し込み、当選した人だけが購入できる[9]

株式の公開の目的

株式公開には次のような目的がある。

  • 低廉な長期安定性資金の調達
    公開会社でない会社では資金を調達するのに自己資金か金融機関からの借り入れなどによるほかない[10]。しかし、公開会社では株式市場からの資金調達が可能となる[10]
  • 創業者利得
    ヒルファーディングの研究によると株式が公開され流通市場で自由に譲渡されるようになると、擬制資本価格が形成され、創業時の投下資本額と乖離が生じるようになる[10]。擬制資本価格が投下貨幣資本額を超過して形成された部分を創業者利得という[10]。株式の公開には形成された創業者利得を確保する狙いもある[10]

株式の公開によって会社の資産価値は株価の市場価格で客観的に把握できるようになる[10]。公開会社では企業活動の動静が報道される機会も多くなり、金融機関の与信態度にも変化を生じるなど企業の知名度や信用度が向上し、有用な人材の確保にも資すると言われている[11]。ただし、これらは副次的な経済的効果として現れるものである[11]

株を保有している経営陣が創業者利得を得ることが目的のように見える上場など、本来の目的とは違ったように思われる上場のことを「上場ゴール」と呼ぶことがある[12]

公開のメリットとデメリット

株式の公開により、会社は証券市場からの多様かつ機動的な資金調達が可能になる[7][8]。既存株主にとっても株式の市場売却によって投下資本の回収が容易になるなどの利点がある。また、企業の知名度の向上や相対的な社会的信用度の増大が図られ、事業の展開の円滑化や、優秀な人材の確保がしやすくなるなど副次的な利点もある[7][8]。一方、株主にとっては、市場での売却が可能になり、投下した資本の回収がしやすくなるというメリットがある。

株式を公開した場合には市場の厳しい評価にさらされ、投資家への説明責任を求められることになる。これには事業の改革を通じた競争力の強化や企業の社会的責任(CSR)などへの積極的な取り組みにつながるなどのメリットがあるとも考えられている。一方で企業活動に関する情報の完全・正確・公正な開示が求められるようになるが、企業側が保持しておきたい企業秘密トレードシークレット)と相容れなくなるような側面もある[11]

また、株式を公開した場合には特定の個人やライバル企業が市場を通して株式を買い占めることも可能となるため従来の経営陣の地位も脅かされる可能性がある[11]。株式の公開により会社の所有と経営の分離は一層強くなり経営支配権を奪取されるおそれが生じる[11]同族企業の多くは一部を除き株式を公開していない。

IPOディスカウント

新規公開企業については財務諸表や株主構成の確認に十分な留意が必要であることや、過去に売買されていた他社銘柄と比較して時系列のデータ及び株価などの指数情報が不足していることから、同業他社と比較して公募価格が低く設定されることが一般的であり、上場後一定期間を経て同業他社並みの評価を得るようになる傾向が見られる。こうした株価形成のあり方をIPOディスカウントと称し、不透明な情報に関するリスクを株価に織り込むマーケットメカニズムの一端といえる。IPOディスカウントは一般的に主幹事がリテール向けサービスの一環として割安な価格で配分する狙いがある。このディスカウントの影響から、個人投資家をはじめとする一般投資家の間では、IPO銘柄を投資における「プラチナチケット」とする見解もある[13][14][15]

その一方で、企業価値が適正に評価されていなかったり、主幹事となる証券会社が合理的な根拠に基づかずに公募価格を低く設定しているとの批判もあり、公正取引委員会は「独占禁止法上問題となるおそれがある」との調査報告書を2022年1月に公表している[16][17]

IPOプレミアム

新規公開企業については財務諸表や株主構成の確認に十分な留意が必要であることや、時系列のデータ及び株価などの指数情報が不足していることから、公募価格が設定されてなお株価が割高であったり、とても合理的と言えない初値が付くことがしばしばあり、上場後一定期間を経て財務諸表に見合った評価を得るようになる傾向が見られる。

S-1方式

東京証券取引所では、上場承認時に有価証券届出書を提出する「承認時届出書提出方式」を採っていたが、2023年10月から上場承認前に、IPO時の公募売出のため金融庁へ有価証券届出書を提出する「承認前届出書提出方式」を導入した。アメリカの同制度にならって「S-1方式」(エスワンほうしき)と呼ばれる [18]。上場承認前に届出書を提出し投資家の需要を探ることができる。また、上場日程が10日間程度短縮できる。


株式の非公開化

上場は取引所で売買対象となることであり、上場を廃止して取引所の売買対象から除外されても、その会社の株式等の売買が一切できなくなるわけではない[19]。非上場となった株式会社が株式の譲渡そのものを制限するためには定款変更といった一定の手続が必要になる[20]

一方、上場会社が定款変更により株式の譲渡につき制限を行うこととした場合には、不特定多数による市場での売買とは相容れないこととなるため上場規程等で原則として上場廃止の対象とされている[19]

出典

  1. ^ a b c d e 杉江雅彦ほか『証券論25講』晃洋書房、1989年、69頁
  2. ^ a b 杉江雅彦ほか『証券論25講』晃洋書房、1989年、79頁
  3. ^ 杉江雅彦ほか『証券論25講』晃洋書房、1989年、82頁
  4. ^ ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、242頁
  5. ^ ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、262-263頁
  6. ^ 日本のホテル、「脱インバウンド」で再生なるか”. 産経ニュース (2021年12月16日). 2021年12月16日閲覧。
  7. ^ a b c d 証券用語解説集 IPO”. 野村證券. 2018年9月19日閲覧。
  8. ^ a b c d 株式公開(IPO)(かぶしきこうかい)”. 日本取引所グループ. 2018年9月19日閲覧。
  9. ^ IPOとは?買い方・デメリットなど【読むだけでIPO株がまるっと分かる】”. 2020年8月24日閲覧。
  10. ^ a b c d e f 杉江雅彦ほか『証券論25講』晃洋書房、1989年、70頁
  11. ^ a b c d e 杉江雅彦ほか『証券論25講』晃洋書房、1989年、71頁
  12. ^ 最近目立つ「上場ゴール」IPOは投資家を舐めている
  13. ^ 株初心者のIPO投資「高確率で勝つ」ための4つポイントZUUオンライン 2017年1月2日配信 2017年2月5日確認)
  14. ^ 勝率10割のIPO、初値高くプラチナ券に-12月件数は07年来 (ブルームバーグ 2013年11月20日16:07配信 2017年2月1日確認)
  15. ^ 何を持って「IPOの成功」を定義するのか BLOGOS 梅木雄平執筆 2015年11月22日16:32配信 2017年2月2日確認
  16. ^ 新規上場、過小値付けは「独禁法違反」 公取委報告書”. 日本経済新聞 (2022年1月26日). 2022年2月21日閲覧。
  17. ^ 証券会社の「一方的に低い価格設定、独禁法違反の恐れ」…公取委が報告書”. 読売新聞 (2022年1月28日). 2022年2月21日閲覧。
  18. ^ S-1方式(承認前届出書提出方式) 株式会社ラルク 2024-11-8閲覧
  19. ^ a b 横山淳. “大和総研調査季報 2012年春季号 Vol.6「上場廃止について」”. 大和総研. 2018年9月19日閲覧。
  20. ^ 公開会社の株式に譲渡制限を付す方法”. BUSINESS LAWYERS. 2018年9月19日閲覧。

参考文献

  • 野海英『株式上場準備マニュアル』すばる舎、2008年5月、16-225頁。

関連項目

外部リンク


株式公開

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 06:13 UTC 版)

財閥転向」の記事における「株式公開」の解説

三井報恩会巨額な資金調達するためと、三井財閥による事業独占印象薄めるために、池田成彬は株式公開を行った1933年から翌年にかけて、大量株式放出した三井合名は、王子製紙旧株5万新株5万5千公開して持株比率7.1%に下げ北海道炭鉱汽船旧株2万新株売出し持株比率を13.3%に下げた三井信託三井鉱山の分を加えると37.6%)。三井鉱山は、三池窒素工業2万5千あるいは約10万売出し持株比率を87.5%に下げ東洋高圧工業の75千あるいは約20公開して持株比率を81.2%に下げた三井物産東洋レーヨンの約33売出し持株比率45%に下げた非公開的に財閥内部所有されていた株式一般に売り出したり、増資新株公募するのが「公開」で、すでに一般に公開され株式市場売買されているが、財閥資本保有して市場から引き上げていた株式一部一般に売り出すのが「売出」である)。その他に三井銀行東京電灯小野田セメント台湾電力北樺太鉱業等の株式売却した。 さらに、1940年三井物産財閥本社三井合名吸収合併して、新し財閥本社になり、株式会社になった1942年には、その三物産が総数の四分の一である15を株式公開して、14三井企業社員分譲し、1万取引所関係に公開した一方では、転向による大規模な寄付戦時の重い税負担によって、財閥同族資本蓄積大幅に減少した他方では、重化学工業拡充するために莫大な増資資金必要になった。それで閉鎖的な支配犠牲にして、一般大衆から社会的資金動員せざるを得なくなった。そこで、まず事業会社株式公開し次に財閥本社株式会社にして、株式公開したのである。但し、公開売出したのは傍系会社直系子会社株式だけであり、しかも直接生命保険会社売りに出すケース多かった

※この「株式公開」の解説は、「財閥転向」の解説の一部です。
「株式公開」を含む「財閥転向」の記事については、「財閥転向」の概要を参照ください。

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