2014年9月 3日
「ファッション・デザインはどこまで自由か?
―『自由』であることとオープンカルチャー」
弁護士 中川隆太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
1.はじめに
かねてより、模倣に対して比較的寛容だとも言われるファッション業界*1。例えば、トム・フォードは「自分のデザインのコピーを見るほど嬉しいことはない」と発言しています。そもそも、「流行」「トレンド」が生まれること自体、一定の共通したファッションが街に溢れることを許容しているといえます。また、最近では、一部のファスト・ファッションブランドによるハイメゾンのファッション・デザインの模倣が話題になることも少なくありません。
では、ファッション・デザインは完全に「自由」なのでしょうか?
今回のコラムでは、ファッション・デザインの模倣がどこまで許されるのか、裏を返せば、ファッション・デザインがどういった法的保護を受けうるのかについてざっくりとご紹介した上で、ファッション・デザインが「自由」であることとオープンカルチャー(その意味についても後ほどご説明します)の関係について、近時の論文を参考に筆者なりに考えてみたいと思います。
2.ファッション・デザインの法的保護 *2
デザインが法律で保護される主な3つのパターンについて、あえて「大掴み」な言い方をすると、①デザインの「ブランドに対する信用」が保護される場合、②デザインの「オリジナリティ」が保護される場合、そして③形態のデッド・コピー(そのままあるいはそっくりに模倣すること)規制に分類できます。
①デザインの「ブランドに対する信用」が保護される場合 | 商標法(立体商標、登録が必要) 不正競争防止法 2条1項1号・2号(登録不要) |
②デザインの「オリジナリティ」が保護される場合 | 著作権法(登録不要) 意匠法(登録が必要) |
③形態のデッド・コピー規制 | 不正競争防止法2条1項3号 |
これらの違いは言葉では分かりにくいでしょうから、ファッション・デザインを題材に、具体的に見ていきましょう。まずは、その中でもイメージのつかみにくい①について、クリスチャン・ルブタンvsイヴ・サンローラン事件を題材にご紹介するところから始めたいと思います。
3.①デザインの「ブランドに対する信用」が保護される場合
(1) クリスチャン・ルブタンvsイヴ・サンローラン事件
ファッション・ローを扱った裁判例としておそらく最も有名なこの事件では、米国の裁判所がルブタンの持つ「アッパーの色とコントラストをなすラッカー塗りの赤い靴底」の登録商標が有効であると認めました(ただし結果としてはイヴ・サンローランが勝訴)*3。しかし、これはクリスチャン・ルブタンによるデザインの創造性や美しさを保護したのではありません。上記の靴のデザインが、クリスチャン・ルブタンの商品であることを示す「マーク」として広く認識されていたので、そのデザインに化体された「ブランドに対する信用」を保護したのです(このデザインを保護しないと、他のブランドがこのデザインを模倣してしまう結果、消費者が別のブランドの靴をルブタンの商品と混同してしまうおそれがあります)。日本でも、立体商標による保護がこれにおおむね相当します。しかし、立体的デザインを商標として登録するためには、原則として、その立体的デザインが特定の主体を示すものとして広く知られていることを証明する必要があり、一部の著名ブランドの「定番」デザインを除き、そのハードルはなかなか高いのが現状です。
クリスチャン・ルブタンのtwitterより |
(2) プリーツ・プリーズ by イッセイ・ミヤケ
上記①のパターンとしては、登録が必要となる商標法のほかに、やはりそのデザインが特定のブランドを示すものとして広く認識されていることなどを条件に、登録なしで法的保護が与えられる場合があります(不正競争防止法2条1項1号・2号)。実例として、日本でのリーディング・ケースの1つであるプリーツ・プリーズ事件を見てみましょう。これは、三宅一生さん率いる三宅デザイン事務所が、イッセイ・ミヤケの人気ラインであるプリーツ・プリーズの酷似品の製造業者や販売店を相手に、著作権法及び不正競争防止法2条1項1号に基づいて損害賠償と謝罪広告を求めた事案です(東京地裁平成11年6月29日判決)。裁判所は、このうち、不正競争防止法に基づく請求について、次のように判断しました*4。
すなわち、プリーツ・プリーズのカットソーやカーディガンなどの衣服は、
滑らかなポリエステルの生地からなる婦人用衣服において、縦方向の細かい直線状のランダムプリーツが、肩線、袖口、裾などの縫い目部分も含めて全体に一様に施されており、その結果、衣服全体に厚みがなく一枚の布のような平面的な意匠を構成する
という共通した特徴を有しており、これを見た人が「この服はイッセイ・ミヤケの商品だ」と広く認識するようになっていたと認定しました。この特徴は、文字にすると分かりにくいですが(笑)、要は、以下のようなプリーツ・プリーズの外観上の特徴を丁寧に特定したものです(デザインの詳細は下記リンク先をご覧ください)。
イッセイ・ミヤケのウェブサイトより |
そして、消費者がこのプリーツ・プリーズの酷似品をイッセイ・ミヤケの商品だと混同するおそれがあると判断し、結論として、三宅さん側の請求を認めました。もっとも、本件は、商号を含まない衣服のデザインについて不正競争防止法2条1項1号による保護を認めた数少ない前例であり(筆者の知る限り、衣服のデザインについて同様の保護を認めた他の日本の裁判例としては、リーバイスのバックポケットのステッチについて保護した東京地裁平成12年6月28日判決が見当たる程度です*5)、ここでもやはり、著名ブランドの「定番」デザインを除き、法的保護のハードルは高いと言えそうです。
4.②デザインの「オリジナリティ」「新しさ」が保護される場合
次に、上記パターン②として、著作権と意匠権について事例を紹介しながら見ていきましょう。
(1) ノーマ・カマリvsトム・フォード
ファッション・デザインは、衣服や靴などの実用品のデザインであるため、著作権では保護されにくいと考えられています。実用的な機能に由来する形態を著作物として独占させてしまうと、その機能自体を独占させてしまうことになるからです。
例えば、以下の2つの写真を見比べてみましょう。左の写真が、約20年前にノーマ・カマリ(Norma Kamali)がデザインした「モダン・スカルプチャー(Modern Sculpture)」です。袖と裾がつながっているドレスのデザインが特徴的です。そして右の写真が、トム・フォードが2013年の春季モデルとして発表したドレスです。少なくとも表立っては紛争にはならなかったようですが、2013年の発表当時、デザインが似ていることで話題になりました。
モダン・スカルプチャー (ノーマ・カマリのPinterestより) |
トム・フォード(2013年春) (style.comより) |
それでは、このデザインにより、トム・フォードは著作権を侵害しているのでしょうか。この点、日本法でも、著作権法上実用品の保護はハードルが高いと考えられており、本件でも著作権侵害というのはなかなか難しそうです。また、米国でも、著作権局がファッション・デザインの著作権による保護について非常に限定的に考えているほか、ファッション・ローの専門書*6でも、「立体的な衣服のデザインは著作権では保護されない」とされており、やはり著作権が認められない可能性が高そうです*7。
(2) ルルレモンvsカルバン・クライン事件
次に、大きく括ればデザインの「オリジナリティ」*8が保護される、意匠権を巡る事例もご紹介しておきましょう。
意匠権(米国ではデザイン特許がこれに相当します)は、製品の外観デザインを保護する権利で、登録が必要となる点及び保護期間が短い点(日本では登録より20年)が著作権との大きな違いです。またファッション・デザインについても認められやすいなど、著作権よりも有利な点もあります(ただし、基本的に保護範囲のせまい権利です)。
例えば、ヨガファッションを展開するルルレモンは、ウェスト部分のゴムが斜めに重なったデザインが特徴的なヨガパンツ「Astro」(下記写真左)について米国のデザイン特許(日本の意匠権に相当)を取得しており、その後カルバン・クラインが販売した、Astroと酷似したデザインのヨガパンツ(下記写真右)に関してカルバン・クラインを提訴しました(現在も訴訟中)。保護範囲のせまいデザイン特許/意匠権によってファッション・デザインがどこまで保護されるか、訴訟の行方が注目されます。
The Fashion Lawより |
5.③形態のデッド・コピー規制
最後に、形態のデッド・コピー規制について、2件ほど具体例を見ておきましょう(上記③)。
(1) カレン・ミレンvsデューンズ・ストア事件
カレン・ミレン(Karen Millen)vsデューンズ・ストア(Dunnes Stores)事件は、登録せずに一定のデザインをデッド・コピーから保護する、EUの非登録共同体意匠(非登録型Community Design)*9が問題となった事件です。
英国のファッションブランドであるカレン・ミレンが、2005年にアイルランドで販売を開始したストライプシャツ(下記写真左)について、翌2006年にデューンズ・ストアが酷似したシャツ(下記写真右)を販売し始めたため、同社を提訴したものです。
Wall Street Journalより |
裁判の中で、デューンズ・ストア側は「カレン・ミレンのデザインは過去のデザインの組合せに過ぎないから、非登録型Community Designとして保護されるために必要な独自性(Individual Character)を備えていない」と主張しました。ここでのポイントを噛み砕いて説明すると、カレン・ミレンの上記デザインに独自性ありというためには、①1枚のシャツ全体のデザインとして同じような例がなければよいのか、それとも、②カレン・ミレンのデザインの少なくとも一部が、過去に存在しない全くのオリジナルである(既存のデザインのパーツをコラージュしても似たデザインが作れない)必要があるかという点でした。
そして、EUの最高裁に相当する欧州司法裁判所(ECJ)は、今年6月の判決で①の考えを採用し、デューンズ・ストア側の主張を退けました。形態のデッド・コピー規制という趣旨からすると、妥当な判断に思えます。
(2) ノーマ・カマリvsトム・フォード、再び。
では、日本ではどのような規制があるかというと、原則として、他人の商品の形態をデッド・コピーした商品の販売等は禁止されており*10、EUとは異なり、形態の独自性は用件とされていません(不正競争防止法2条1項3号)。もっとも、この規制は、対象を販売開始から3年以内の商品に限定しています(不正競争防止法19条1項5号イ)。したがって、先ほどご紹介したノーマ・カマリvsトム・フォードの舞台が日本だったとしても、不正競争防止法上のデッド・コピー規制は問題になりません。
6.最近の動き
(1) ニューバランスvsカール・ラガーフェルド
ファッション・デザインと法律の分野で最近話題になったケースといえば、やはりニューバランスvsカール・ラガーフェルドでしょう。この事件は、ファッション界の巨匠カール・ラガーフェルドが、自らの個人ブランドおいて、側面に「K」のイニシャルをあしらったスニーカー(下記参照)の販売を開始したところ、ニューバランスが商標権侵害などを理由に提訴したものです(上記パターン①)。
NET-A-PORTERより | New Balanceの米国商標 |
興味深いのは、ニューバランスが、「カール・ラガーフェルドのスニーカーを手に取った消費者がニューバランスやその関連会社の商品だと混同するおそれがある」と主張する際の理由の1つとして、「カール・ラガーフェルドは象徴的なブランドとのコラボレーションで有名であること」を挙げている点です。たとえ側面のイニシャルは「N」ではなく「K」でも、全体の雰囲気が共通している上に、「コラボ」で有名なカール・ラガーフェルドがデザインしたとなれば、「ニューバランスのラガーフェルド特別エディションだ」と誤解されるおそれがある、というわけです。実際に、同時期に発表された、アディダスがラフ・シモンズとコラボレーションした「addidas by Raf Simons Stan Smith」では、オリジナルのスタン・スミスではドットの3本ラインであったロゴ部分がドットの「R」に変更されていたのは、おもしろい符合でした。これも、考え方によってはニューバランスの主張を補強するものといえそうです。
(2) モスキーノによるパロディ
もう1つ、この分野で注目されたニュースとしては、刺激的なデザインで注目されるジェレミー・スコットが、モスキーノの2014-15年の秋冬コレクションにおいて、マクドナルドやハーシーズ、バドワイザーなどの著名ブランドの商標やトレードドレスを鮮やかにパロディ化したことでしょう。
モスキーノの2014-15年の秋冬コレクション(fashionsnap.comより) |
分量の関係もあり、このパロディが商標権侵害に当たるか否かの詳細には立ち入りませんが(筆者には微妙な事案に思えます)、ファッション・デザインが法的にどこまで自由であるかを論じる上で興味深いケースなので、事例として紹介しておきます*11。皆さんはどう思われますか?
なお、当のマクドナルドは、Facebook上のオフィシャルページにおいて、「Looking good, Moschino! Milan Fashion Week has never been so stylish.」(かっこいいね、モスキーノ!これまでのミラノファッションウィークの中でも最高にスタイリッシュだよ。)とコメントしており、どうやら黙認しているようです。
7.終わりに―ファッション・デザインとオープンカルチャー
こうして見てくると、一部の著名ブランドの「定番」デザインを除き、やはり一般にファッション・デザインが法的に保護されるためのハードルは比較的高いといえます。この点に関して、ファッション業界に限って「流行」「トレンド」が生まれる理由について、「そもそもファッション・デザインは法的な保護を受けにくいからだ」と説明されることがあります。例えば、ファッション研究者のジョアンナ・ブレイクリーは、ファッション・デザインが著作権で保護されず、コピーし合うことが合法であったからこそ、オープンでクリエイティブな創作環境が生まれ、ファッション業界の経済的な成功につながったのだと説きます(TED)*12。また、トム・フォードも、「ファッションが著作権法に従わなければならないとすると、もはやファッションは成立しなくなる」という考えを明らかにしています*13。
では、ファッションの世界において、オープンカルチャー(ここでは、オープンソースの取り組みやクリエイティブ・コモンズなどによるコンテンツのオープン化の動きなど、新たな創造と共有を推進する文化一般を意味しています。)は根付いているといえるでしょうか。この点に関して、最近、興味深い指摘がなされています。すなわち、オープンソースの代表的な成功例であるLinuxや、コンテンツのオープン化戦略で大成功を収める初音ミクと、ある種の「フリーカルチャー性」を謳歌するファッション業界(特にファスト・ファッション)を比較すると、そこには違いがあるという指摘です(水野祐『ファッションにおける初音ミクは可能か? オープンソース・ハード「ウェア」としてのファッションの可能性』 vanitus 003)。具体的には、Linuxや初音ミクと異なり、ファッションの分野には、ファッション・デザインの利用が自由であることの恩恵を市場に還元するというオープンソース的な思想やそれを支えるコミュニティ・生態系が欠けていると指摘されています。その理由について、ファッション文化の歴史的経緯もふまえて論じることは筆者の手に余りますが、1つの試論としては、上記のような違いが生まれた背景事情の1つとして、以下のような指摘も出来るかもしれません。つまり、ファッション・デザインが著作権でほとんど保護されず、他の知的財産権での保護のハードルも高いことにより、大半の模倣が最初から「自由」であったファッション業界では、個々のデザイナーがいかんなくクリエイティビティを発揮できた。しかし、そうして育まれたファッション文化にとって、「独占権があることを前提に、これを『オープン』化して創作と共有の文化を推進する」という発想から生まれたオープンソースの思想を受容することはそう簡単ではなかったのではないか、と。
仮にこの試論が試みとして成功しているならば、「オープンソースの思想をどうファッションの分野に取り込んでいくか*14」というテーマを議論する上で、上記水野論文で検討されているようなプラットフォームの活用によるコミュニティや生態系の確保というアプローチに加えて、いわばスタート地点の確認作業として、ファッション・デザインの利用は法律上どこまで自由で、どこからは権利が及ぶのかを改めてもう一段深く検討することも、大切なステップの1つになりうるのではないかと思います*15。このコラムはあくまで概要や最近の事例をラフに噛み砕いて紹介するものに過ぎませんが、「今後の議論の積み重ねの1つのきっかけになれば」と、筆者はひそかに期待しています。
以上
*1: 「ファストファッション クローゼットの中の憂鬱」の著者エリザベス・L・クラインは、同書の中で、ファッション業界では「昔から今ほど精緻ではなかったものの、コピーは常に蔓延して」おり、「デザインの模倣はファッション業界ではもう100年以上にわたって広く認められてきた」と述べ、例として、ラルフ・ローレンが、トークショー番組のインタビュー内で、自らのキャリアについて「45年間にわたる、ものまねのおかげです」と答えたエピソードを紹介しています。
*2: 今回のコラム本文では説明を省略していますが、もちろん、著作権の存続するイラストを無断でパーカーにプリント・販売すれば原則著作権侵害ですし、著名人の肖像写真を無断でTシャツにプリント・販売すれば、基本的にパブリシティ権侵害に当たるでしょう。なお、英国の例ですが、ファスト・ファッションブランドのTOPSHOPが、リアーナ(Rihanna)の肖像写真を無断でTシャツにプリント・販売したため訴訟となりました(下記参照)。TOPSHOP側は「写真の著作権者に許諾を得ており、リアーナの許諾は不要」と争ったようですが、結果、敗訴しています。
*3: Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent (2nd Cir., 2012) なお、ルブタン側は、アッパーが赤の場合(=靴全体が赤の場合)にも同社の商標権が及ぶと主張していましたが、裁判所はそこまでは認めず、その結果、ルブタン側のイヴ・サンローランに対する「全体が赤い靴」の販売差止請求は認められませんでした。
*4: なお、三宅さん側は著作権侵害の主張もしていましたが、裁判所は、上記のとおり不正競争防止法に基づく請求を認め、著作権侵害については判断しませんでした。
*5: 対象を腕時計にまで広げれば、パネライのリューズプロテクターやベゼルの形状などのデザイン上の特徴について周知商品等表示として保護した東京地裁平成16年7月28日判決や、ロレックスのサブマリーナ等のデザインについて保護した東京地裁平成18年7月26日判決があります。
*6: "FASHION LAW" (2nd ed., 2014) edited by Cuillermo Jimenez and Barbara Kolsun
*7: もっとも、フランスなどのいくつかの国では、ファッション・デザインが著作権法上明文で保護されています(例えば、フランス著作権法112の2条14号)。
*8: 正確には、(i)視覚を通じて美観を起こさせる物品のデザインであること、(ii)工業的な方法で量産できること(工業上の利用可能性)、(iii) 新しいデザインであること(新規性)、そして(iv)それまでに知られたデザインから創作することが簡単ではないこと(創作非容易性)などが要件とされています。
*9: 欧州では、EU全体の共通するデザインの保護制度があります(共同体意匠制度:Community Design)。具体的には、登録共同体意匠と非登録共同体意匠とがあり、前者は日本における意匠権に、後者は、日本における形態のデッド・コピーの禁止に相当します。
*10: 商品の機能を確保するために不可欠となる形態は保護の対象から除外されています。
*11: ご関心のある方は、福井弁護士と共に執筆した「ビジネスパロディの現在地―パロディと著作権、商標権、不正競争、パブリシティ権―」(知財管理2014年8月号)をご覧ください。
*12: このTEDは、同じくFashion Lawに関する永井弁護士によるコラムでも紹介されています。
*13: 南カリフォルニア大学での公開カンファレンスにおいて、「ファッションが著作権法に従わなければならないとすると、ファッションはどう変わると思いますか?」という司会者の質問に対し、ニューヨーク・タイムズのガイ・トレビーが「もはやファッションは成立しないだろう(There'd be no fashion.)」と回答し、トムが「そのとおり。(It's true.)」と応じるシーンがありました。
*14: なお、著作権法で保護されるコンテンツのオープン化と異なり、ブランドに対する信用を保護する商標や不正競争防止法により保護されるファッション・デザインをどう「オープン化」することが可能なのか、という点も、今後の検討課題だと思います。
*15: なお、永井弁護士も企画を担当した「ファッションは更新できるのか?会議」でも、ロールプレイングの形式で、ファッションと法の関係について検討されています。
■ 弁護士 中川隆太郎のコラム一覧
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
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