免許証の更新期間(平成14年6月の道路交通法改正)
誕生日の前後1カ月(計2カ月間)

道路交通法第92条の2
免許の色更新期間呼称違反状況等
ゴールド5年優良運転者過去5年間無違反であり、尚且つ危険運転致死傷害罪等を犯した事がない
ブルー5年一般運転者過去5年間に3点以下の違反が1回だけ
ブルー3年違反運転者等過去5年間に1点以上の違反が2回以上あったか、6点以上の違反があった
グリーン3年初心運転者新規に免許を取得

軽微な違反(3点以下)
駐停車違反・通行禁止違反など 罰金7,000円

ゴールド免許割引の適用条件
① 契約期間の初日時点で記名被保険者が保有している運転免許証の色がゴールドである事
② 記名被保険者は、契約の自動車を主に使用する者

同じブルーの免許であっても、軽微な違反をした”一般運転者”の有効期間が5年で、
違反数が多い”違反運転者等”の有効期間が3年となっており、
違反運転者の方が、ゴールド免許に早く復帰出来る可能性がある変則的な制度になっている。


[注記]
手続き上、記名被保険者を配偶者などに変更して、ゴールド割引の適用を受ける事が出来たとしても、
保険利用の際に、「自動車を主に使用する者」でないと事実相違で免責扱いになる可能性がある。

おじさんの場合
ゴールド免許の割引率:12%(保険会社によって異なる/年齢に応じて)
1年間の保険料差額 約5,000円
割引適用外5年間 5,000円×5年=25,000円

罰金より保険のゴールド割引適用外になる方が経済的なデメリットが大きい。
それに加え、違反数が多い方が、ゴールドに復帰出来る期間が2年早いとは、納得し難い。
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