職場で10万円を超える請求が3件あった。
最初の2件は、専用の振込用紙が添付されていたのでコンビニで済ませた。
3件目も添付されていたが、30万円超えの為、コンビニ支払いには
斜線が引かれ不可となっていたので、郵便局の窓口に持ち込んだ。



10分以上待たされた後、会社の謄本と委任状が必要と言われ
振り込みが出来なかった。今回は振り込み期限迄に余裕があったので
良かったが、何とも不便な世の中になったものだ。
参考:「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
法務局に行って、謄本(600円)を取る手間を考えると
郵便局からの現金送金は、今後まず「無い」ね。

郵便局でも、「振替口座」を開設しているので、以前は
そちらの届け出を確認して貰って振り込みが出来たのに。

今回の分は、請求元に金額を2つに分割してくれるように頼んでみたが駄目で
何とか、手数料先方持ちで他の金融機関に振込処理する事が出来た。

窓口で10万円を超える送金等をされるとき(為替証書の振出し・受け取り、口座への払込み、小切手・払出証書・株式配当金の受け取り等)に、取引時確認がお済みの当行(郵便局を含みます。)の通帳・カードをご提示いただいた場合は、本人確認書類の提示が不要になる場合がございます。


10万円以上の送金について規定している法律があるのに
コンビニ支払いはOKって、不自然極まりないでしょう!!
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