グリストラップ(油水分離阻集器)
厨房からの排水に含まれている油や残飯を一時的に溜めておく装置

下水道法第12条
全ての業務用厨房から排出される汚水は、直接公共の下水道に排出するのではなく、
グリストラップ内で浄化してから排出する事が義務付けられている。

水質汚濁防止法(1970年法律第138号 施行1971年昭和46年)
建設省(現:国土交通省)告示1597号(昭和51年 改正昭和57年公示)により、
食事を提供する飲食店・学校給食・病院・社員食堂・老人ホーム・
食品加工場など全ての業務用厨房への設置が義務付けられている。

グリストラップ槽に溜まった油や残飯は 産業廃棄物 として扱われ、
事業主の責任において適切な処理をする事も義務付けられている。

グリストラップ(油水分離阻集器)
排水先により規制法が異なる。
■ 下水道へ排水する場合「下水道法」
下水道法で適用となる事業場
 1.50m3/日以上の汚水を排出する事業場
 2.政令で定める水質の下水を排出する事業場
 3.水質汚濁防止法による特定施設を設置している事業場

■ 河川放流の場合「水質汚濁防止法」
水質汚濁防止法による特定施設
 「特定施設」とは、汚水又は廃液を排出する施設として、
 水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の
 2つの法律に基づき定められた施設

 実際には、大型の店舗や食品工場が対象
 各市の条例による(各自治体の下水道局に要確認)

下水道に排出する下水の水質基準
例)名古屋市下水道局 水質基準表(H26.12.1)より抜粋
■ 直罰基準(特定事業場に適用)
 特定施設のある工場・事業場 + 一日の排水量が1000~3000㎥未満の場合
  BOD(生物化学的酸素要求量)     → 600mg以下に排出が制限
  ノルマルヘキサン(動植物油脂含有量) → 30mg以下に排出が制限
■ 除害施設設置基準(全ての事業場に適用)
 特定施設のない工場・事業場 + 一日の排水量が50~1000㎥未満の場合
  BOD(生物化学的酸素要求量   → 2000mg以下に除害施設の設置が必要
  ノルマルヘキ(動植物油脂含有量) → 30mg以下に除害施設の設置が必要
おじさんの勤務先の食堂は1日約80人程度が利用。
グリストラップの容量は60リッター
排水は下水道が完備されていない為、グリストラップで浄化後、
浄化槽へと排水されるので水質汚濁防止法の規制対象となる。
ノルマルヘキ(動植物油脂含有量)を30mg以下にする為の
設備としての「除害 施設」となる。

念の為、建築業者より名古屋市下水道局・尾張県民事務所に
問い合わせ頂いた結果も、
「水質汚濁防止法による特定施設に該当せず」 でした。
グリストラップ関連の広報
【スポンサーリンク】
0 Comments
  • タグ
  • グリストラップ 点検
  • ジャンル
  • 就職・お仕事
  • テーマ
  • お仕事

CM一覧 ( 0件)

まだコメントはありません。

CM投稿

NAME
TITLE
WEBSITE
COMMENT
PASSWORD
SECRET