エレベーターの点検
積載荷重が1トン以上のエレベーター(労働安全衛生法では「特定機械等」と言う)の場合
※労働基準法別表第1に規定する事業所に設置されたものを対象
建築基準法と労働安全衛生法の2法の規制対象となる。
■ 建築基準法
国土交通省管轄 ・・・ 業種や用途、積載荷重に関わらず、人又は荷物を運搬する昇降機に適用
第12条2項 : 年1回 定期検査 を義務付け
定期検査は、建築大臣認定の昇降機検査資格者が行い、その結果を特定行政庁に報告する。
おじさんの勤務先では、日立ビルシステム(中部ブロック昇降機等検査協議会)が行い
(財)日本昇降機安全センターの「定期検査報告済証」(建築基準法検査済証)を頂いてます。
■ 労働安全衛生法
厚生労働省管轄 ・・・ 製造業・鉱業・建設業・運輸交通業及び貨物取扱業の事業又は事務所に
設置されるエレベーターで積載荷重が0.25トン以上のものに適用
第41条第2項 : 「特定機械等」の場合に年1回 性能検査 を義務付け
性能検査は、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」
「日本クレーン協会」)によって受けなければならない。
おじさんの勤務先では、一般社団法人日本クレーン協会が行い、
「検査済」(労働安全衛生法検査済証)を頂いています。
※労働基準法別表第1に規定する事業所に設置されたものを対象
建築基準法と労働安全衛生法の2法の規制対象となる。
■ 建築基準法
国土交通省管轄 ・・・ 業種や用途、積載荷重に関わらず、人又は荷物を運搬する昇降機に適用
第12条2項 : 年1回 定期検査 を義務付け
定期検査は、建築大臣認定の昇降機検査資格者が行い、その結果を特定行政庁に報告する。
おじさんの勤務先では、日立ビルシステム(中部ブロック昇降機等検査協議会)が行い
(財)日本昇降機安全センターの「定期検査報告済証」(建築基準法検査済証)を頂いてます。
■ 労働安全衛生法
厚生労働省管轄 ・・・ 製造業・鉱業・建設業・運輸交通業及び貨物取扱業の事業又は事務所に
設置されるエレベーターで積載荷重が0.25トン以上のものに適用
第41条第2項 : 「特定機械等」の場合に年1回 性能検査 を義務付け
性能検査は、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」
「日本クレーン協会」)によって受けなければならない。
おじさんの勤務先では、一般社団法人日本クレーン協会が行い、
「検査済」(労働安全衛生法検査済証)を頂いています。
≪ エレベーター箱内に貼られている検査済証 ≫
「特定機械等」の場合は、性能検査と定期検査を重複して行う必要はない。
従って、日本クレーン協会の性能検査のみを行っている。
参考サイト:三洋輸送機工業 関連法規
日本クレーン協会の名古屋地区の検査員は15名ほどで
1名あたりの最大受け持ち件数は800基
実際には1ケ月60基 1日3基程度の取り扱いだそうです。
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「特定機械等」の場合は、性能検査と定期検査を重複して行う必要はない。
従って、日本クレーン協会の性能検査のみを行っている。
参考サイト:三洋輸送機工業 関連法規
日本クレーン協会の名古屋地区の検査員は15名ほどで
1名あたりの最大受け持ち件数は800基
実際には1ケ月60基 1日3基程度の取り扱いだそうです。